論点:総合
問19:障害基礎年金の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:既に障害の状態にある者に新たな障害が生じ、併合して初めて障害等級に該当した場合であっても、障害基礎年金は支給されない。
- B:事後重症による障害基礎年金は、障害認定日に遡って支給される。
- C:事後重症による請求は、70歳に達する日の前日までにしなければならない。
- D:障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当したときは、請求により障害基礎年金が支給される。
- E:障害基礎年金の受給権者に更に障害基礎年金の受給権が生じたときは、2つの障害基礎年金が併給される。
【第19問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】基準障害による障害基礎年金として支給される。
・B
【選択肢解説】事後重症は請求日の翌月から支給され、障害認定日に遡らない。
・C
【選択肢解説】請求期限は65歳に達する日の前日までである。
・D
【論点】事後重症による障害基礎年金。【考え方】障害認定日に1級・2級へ該当しなかった者が、65歳到達日の前日までに該当状態となり、同日前までに請求すると、請求日の翌月分から支給される。【選択肢解説】要件を正しく述べており、本肢が正解である。
・E
【選択肢解説】併合認定により新たな障害基礎年金が支給され、従前の受給権は消滅する(併給されない)。
論点:総合
問20:障害基礎年金の支給停止・失権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:額の改定請求は、原則として受給権を取得した日又は診査を受けた日から1年を経過した日後でなければすることができない。
- B:障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その間、支給が停止される。
- C:障害等級に該当しなくなった日から3年を経過し、かつ65歳に達したときに、受給権は消滅する。
- D:障害の程度が増進したときは、受給権者は額の改定を請求することができる。
- E:障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、その時点で受給権が消滅する。
【第20問:正解と解説】
正解:E
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】原則1年の待機期間があるが、明らかに増進した場合の例外がある。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】まず支給停止となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】障害等級に該当しないまま3年を経過し、かつ65歳に達したとき、すなわち両条件を満たした時点で受給権が消滅する。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】増進時は改定請求ができる。
・E
【論点】障害基礎年金の支給停止と失権。【考え方】障害等級に該当しなくなっただけでは直ちに失権せず、まず支給停止となる。非該当3年経過と65歳到達の双方を満たした時に失権する。【選択肢解説】非該当となった時点で直ちに受給権が消滅するとする本肢は誤りである。

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