社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第11問〜第12問|総合

論点:総合

問11:障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることである。
  • B:保険料納付要件は、初診日において、初診日の属する月の前月までの被保険者期間で判断される。
  • C:障害基礎年金の額は、保険料納付済期間の月数に応じて減額される。
  • D:障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の1.5倍である。
  • E:障害基礎年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
【第11問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】障害基礎年金の保険料納付要件。【考え方】原則は、初診日の前日において、前々月までの被保険者期間のうち納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であること。初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満なら、前々月までの直近1年間に未納がない特例も利用できる。【選択肢解説】原則的な3分の2要件を正しく述べており、本肢が正解である。

・B
【選択肢解説】「初診日の前日において」「前々月まで」で判断する。

・C
【選択肢解説】障害基礎年金・遺族基礎年金は定額であり、納付月数によって増減しない。

・D
【選択肢解説】障害等級1級の年金額は2級の1.25倍であり、1.5倍ではない。

・E
【選択肢解説】65歳到達では失権しない。障害等級に該当しなくなって3年を経過し、かつ65歳に達したときに失権する。


論点:総合

問12:20歳前の傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得による支給停止がある。
  • B:20歳前の傷病による障害基礎年金にも、通常の障害基礎年金と同様の保険料納付要件が課される。
  • C:20歳前の傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
  • D:障害認定日が20歳前にある場合、20歳に達した日に受給権が発生する。
  • E:事後重症による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
【第12問:正解と解説】

正解:B

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】所得に応じて全額又は2分の1が支給停止される。

・B
【論点】20歳前傷病による障害基礎年金の納付要件。【考え方】年金制度へ加入していない20歳前に初診日がある場合は、保険料拠出を前提としないため納付要件を問わない。一方、本人所得、海外居住、刑事施設等への収容等による支給制限がある。【選択肢解説】通常の納付要件が必要とする本肢は誤りである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しない間、全額支給停止となる。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】20歳に達した日に受給権が発生する。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】事後重症は65歳に達する日の前日までに請求する。


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