社会保険労務士 国民年金法 択一式(応用) 第5問〜第6問|総合

論点:総合

問5:国民年金の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:保険料は、当月末日までに納付しなければならない。
  • B:付加保険料は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者のいずれもが納付することができる。
  • C:国民年金基金の加入員も、付加保険料を納付することができる。
  • D:保険料を徴収する権利は、5年を経過したときに時効によって消滅する。
  • E:付加保険料は月額400円であり、付加年金の額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
【第5問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日である。当月末日ではない。

・B
【選択肢解説】第2号・第3号被保険者は付加保険料を納付できない。

・C
【選択肢解説】国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できない。

・D
【選択肢解説】保険料を徴収する権利の時効は2年である。5年は年金給付を受ける権利の時効である。

・E
【論点】付加保険料と付加年金。【考え方】定額保険料に月額400円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金へ年額200円×付加保険料納付月数が加算される。2026年度の定額保険料は月額17,920円である。【選択肢解説】付加保険料額と付加年金額の算式はいずれも正しく、本肢が正解である。


論点:総合

問6:保険料の免除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:学生納付特例期間は、老齢基礎年金の額の計算において、その月数の2分の1が反映される。
  • B:平成21年4月以後の保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において2分の1が反映される。
  • C:平成21年4月以後の4分の3免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において8分の5が反映される。
  • D:学生納付特例の所得要件は、本人の所得のみで判断される。
  • E:保険料納付猶予制度の対象は50歳未満の被保険者であり、本人および配偶者の所得により判断される。
【第6問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】学生納付特例・納付猶予と年金額。【考え方】学生納付特例・納付猶予は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り老齢基礎年金額へ反映されない。全額免除は2009年4月以後の期間について2分の1が反映される。【選択肢解説】学生納付特例期間の2分の1が年金額へ反映されるとする本肢は誤りである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】全額免除は2分の1(8分の4)が反映される。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】4分の3免除は8分の5である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】学生納付特例は本人の所得のみで判断される。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】納付猶予は50歳未満を対象とし、本人・配偶者の所得で判定する。現行の年齢拡大措置は2030年6月までの時限措置である。


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