重要度:B 論点:死亡の推定
問83:船舶の沈没により行方不明となった者の死亡の推定に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:船舶の沈没等の際に乗船していた者の生死が3か月間不明である場合、原則として船舶が沈没した日に死亡したものと推定される
- B:生死が7年間分からない場合、失踪宣告により死亡したものとみなされる。
- C:生死が1年間分からない場合、その1年を経過した日に死亡したものと推定される。
【第83問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(国民年金法18条の2)。【試験対策】船舶の沈没・滅失、航空機の墜落等で生死が3か月間不明の場合、事故日又は行方不明となった日に死亡したものと推定する。3か月以内に死亡が明らかになっても死亡時期が不明の場合にも適用される。民法上の普通失踪7年とは別の制度である。
・B:誤り。民法上の失踪宣告を待たず、国民年金法上は3か月で死亡推定の規定が適用される。
・C:誤り。1年間ではなく3か月間であり、死亡日は1年経過日ではなく事故日等と推定される。
重要度:B 論点:胎児
問84:被保険者の死亡当時に胎児であった子が出生した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- A:死亡日に遡って遺族基礎年金が支給される。
- B:将来に向かって死亡当時に遺族であったものとみなされ、出生の日の属する月の翌月から支給又は年金額の改定が行われる
- C:胎児であった子は遺族とならない。
【第84問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。出生後の取扱いは将来効であり、死亡日に遡って支給するものではない。
・B:正しい(国民年金法37条の2第2項)。【試験対策】死亡当時に胎児であった子が出生すると、将来に向かって死亡者に生計を維持されていた子とみなされる。配偶者も死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、出生月の翌月から支給又は額の改定が行われる。
・C:誤り。胎児であった子も、出生すれば将来に向かって遺族とみなされる。
重要度:A 論点:死亡者側の要件・納付要件
問85:遺族基礎年金の死亡者側の要件と保険料納付要件に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:被保険者であった60歳以上65歳未満の者は、国外に住所を有していても死亡すれば対象となる
- B:被保険者の死亡については、死亡前の保険料納付状況を問わず遺族基礎年金が支給される
- C:被保険者、又は日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の元被保険者の死亡には、原則として3分の2以上の納付要件があり、2036年3月31日までの死亡については死亡日に65歳未満なら直近1年間未納なしの特例がある
【第85問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。60歳以上65歳未満の元被保険者については、死亡時に日本国内に住所を有することが必要である。
・B:誤り。被保険者等の死亡には、原則として保険料納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上という納付要件がある。
・C:正しい(国民年金法37条、附則20条)。【試験対策】納付要件は死亡日の前日に、死亡月の前々月までの期間で判定する。直近1年間未納なし特例は、死亡日が2036年3月31日までで、死亡日に65歳未満の場合に利用できる。免除期間は未納期間ではない。

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