重要度:A 論点:保険料免除
問77:保険料の免除期間(全額免除・一部免除・学生納付特例・納付猶予)は、いずれも老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
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○ 受給資格期間には算入されるが、年金額への反映は制度により異なる(学生納付特例・納付猶予は反映されない)。
重要度:C 論点:保険料
問78:口座振替による早割(当月末振替)を利用すると、保険料が割り引かれる。
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○ 口座振替の当月末振替(早割)は、通常の翌月末振替より1か月当たり60円割引となる。2026年度は通常月額17,920円に対し、早割は17,860円である。早割は当月末に納付する制度で、6か月・1年・2年前納とは別の納付方法である。
重要度:A 論点:保険料免除
問79:保険料免除・納付猶予および学生納付特例は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、申請時点から原則2年1か月前までさかのぼって申請できる。
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○ 通常の免除・納付猶予は7月から翌年6月、学生納付特例は4月から翌年3月を1年度として審査する。過去期間は原則2年1か月前まで申請できるが、障害・死亡等の事由が発生した後に遡及申請しても、当該障害・遺族年金の保険料納付要件に算入されない場合があるため、早期申請が重要である。
重要度:A 論点:保険料免除
問80:申請による全額免除および納付猶予の所得基準は、原則として「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」である。
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○ 全額免除は本人・世帯主・配偶者、納付猶予は本人・配偶者についてこの基準を判定する。一部免除の基準は、4分の3免除88万円、半額免除128万円、4分の1免除168万円に、扶養親族等控除額・社会保険料控除額等を加えた額である。障害者、寡婦、ひとり親等には別の基準がある。
重要度:A 論点:保険料免除
問81:失業・倒産・事業廃止等の事実が確認できる場合、失業等をした本人の前年所得を除外して、保険料免除・納付猶予の審査を受けられる特例がある。
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○ 離職票、雇用保険受給資格者証・受給資格通知、廃業届等により失業等を確認し、失業した本人の所得を審査上除外する特例がある。ただし、申請免除では配偶者・世帯主、納付猶予では配偶者の所得要件まで当然に消滅するわけではない。

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