重要度:A 論点:総則・被保険者・標準報酬
問1:1 厚生年金保険法第1条は、「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその【 A 】の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
2 適用事業所に使用される【 B 】歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生年金保険の被保険者となる。
3 2026年4月11日時点の標準報酬月額は、第1級の88,000円から第32級の【 C 】円までに区分される。
4 同一月に支給された賞与を合算した標準賞与額は、【 D 】万円を上限とする。
5 厚生年金保険の一般保険料率は、平成29年9月以降、1000分の【 E 】で固定されている。
【語群】
- ①遺族
- ②家族
- ③被扶養者
- ④配偶者
- ⑤60
- ⑥65
- ⑦70
- ⑧75
- ⑨500,000
- ⑩620,000
- ⑪650,000
- ⑫1,390,000
- ⑬150
- ⑭573
- ⑮300
- ⑯50
- ⑰91.5
- ⑱183
- ⑲166
- ⑳200
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【正解】
- 【A】→ 遺族
- 【B】→ 70
- 【C】→ 650,000
- 【D】→ 150
- 【E】→ 183
【解説】
【A】目的規定は「労働者及びその遺族」の生活の安定と福祉の向上である。【B】当然被保険者の原則的な年齢上限は70歳未満である。70歳以上でも、受給資格期間を満たさない者は高齢任意加入被保険者となることがある。【C】2026年4月11日時点の標準報酬月額は32等級、88,000円から650,000円である。【D】厚生年金保険の標準賞与額は、同一月に支給された賞与を合算し150万円を上限とする。健康保険は同一保険者について年度累計573万円が上限であり、判定単位が異なる。【E】一般保険料率は18.3%、すなわち1000分の183で固定され、原則として労使折半で負担する。

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