重要度:B 論点:厚生年金基金
問100:厚生年金基金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:平成26年4月1日以後、新たに設立することは認められていない。
- B:現在も、厚生労働大臣の認可を受ければ新たに設立することができる。
- C:平成26年4月1日に、すべての厚生年金基金が法律上当然に解散した。
【第100問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。平成26年4月1日以後、厚生年金基金の新規設立は認められていない。既存基金については、解散や確定給付企業年金等への移行が進められている。【試験対策】「新設禁止」であり、「同日に全基金が解散」ではない。
・B:誤り。平成26年4月1日以後、厚生年金基金を新たに設立することはできない。
・C:誤り。既存基金が同日に一律に解散したわけではない。
重要度:B 論点:確定拠出年金
問101:確定拠出年金に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:企業型年金のみで構成され、資産の運用結果にかかわらず給付額はあらかじめ確定している。
- B:企業型年金と個人型年金があり、拠出された掛金とその運用収益の合計額を基礎として給付額が決定される。
- C:個人型年金のみで構成され、加入者は運用方法を選択することができない。
【第101問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。確定拠出年金には個人型年金もあり、給付額は運用結果によって変動する。
・B:正しい。確定拠出年金法2条等による。企業型年金と個人型年金があり、加入者等が運用方法を選択し、その運用結果が給付額に反映される。【試験対策】確定拠出年金は拠出額が確定し、確定給付企業年金は給付の算定方法があらかじめ定められる点を対比する。
・C:誤り。企業型年金もあり、加入者等が提示された運用商品の中から運用方法を選択する。
重要度:A 論点:併給調整
問102:65歳以後に併給できる年金の組合せとして、正しいものはどれか。
- A:老齢基礎年金と障害基礎年金
- B:遺族基礎年金と老齢厚生年金
- C:老齢基礎年金と遺族厚生年金
【第102問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。老齢基礎年金と障害基礎年金という2つの基礎年金を併給することはできず、いずれかを選択する。
・B:誤り。遺族基礎年金と老齢厚生年金は、65歳以後の併給特例の組合せには含まれない。
・C:正しい。65歳以後は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できる。このほか、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金などの組合せも認められる。【試験対策】異なる支給事由の「基礎年金+厚生年金」が認められる代表例を覚える。

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