社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第89問〜第91問|遺族厚生年金

重要度:A 論点:短期要件・保険料納付要件

問89:遺族厚生年金の短期要件と保険料納付要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:被保険者の死亡、被保険者期間中に初診日がある傷病による初診日から5年以内の死亡、1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡が短期要件であり、納付要件は前2者にのみ課される。
  • B:短期要件は被保険者の死亡だけであり、すべての場合に300月以上の被保険者期間を要する。
  • C:1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡にも、必ず国民年金と同じ保険料納付要件が課される。
【第89問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法58条)。【試験対策】納付要件は被保険者死亡と5年以内死亡に必要。原則は納付済+免除が被保険者期間の3分の2以上で、死亡日が2036年3月31日まで・65歳未満なら直近1年間未納なしの特例がある。1級・2級障害厚生年金受給権者の死亡には納付要件を課さない。
・B:誤り。短期要件は3類型あり、300月未満の場合は300月とみなして計算する。
・C:誤り。1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡には納付要件を課さない。


重要度:A 論点:生計維持

問90:遺族厚生年金の生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:死亡当時に同居していれば、収入額を問わず必ず生計維持が認められる。
  • B:原則として死亡当時に生計を同じくし、前年収入850万円未満または所得655万5,000円未満であることを要する。
  • C:死亡当時に別居していれば、仕送りがあっても生計維持は認められない。
【第90問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。生計同一に加え、原則として収入・所得要件も満たす必要がある。
・B:正しい。【試験対策】別居でも仕送りや健康保険上の扶養等により生計同一を認定できる。死亡時に基準以上でも、退職・廃業等によりおおむね5年以内に基準未満となることが客観的に見込まれる場合は認められることがある。
・C:誤り。別居でも継続的な仕送り等により生計同一が認められることがある。


重要度:A 論点:経過的寡婦加算

問91:経過的寡婦加算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:中高齢寡婦加算と同時に、40歳から65歳まで二重に加算される。
  • B:昭和31年4月2日以後生まれの妻だけを対象とし、65歳前に加算される。
  • C:昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、または中高齢寡婦加算を受けていた妻が65歳に達した場合に加算され得る。
【第91問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。中高齢寡婦加算は65歳で終了し、その後に経過的寡婦加算が問題となる。
・B:誤り。対象は昭和31年4月1日以前生まれの妻で、原則65歳以後に問題となる。
・C:正しい。【試験対策】65歳前後で年金額が大きく低下しないよう設けられた経過措置で、生年月日に応じて額が異なる。長期要件による場合は、死亡した夫の被保険者期間が原則20年以上必要である。障害基礎年金の受給権があり実際に支給される場合は、経過的寡婦加算が停止される。


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