重要度:B 論点:年金額
問68:障害厚生年金と障害基礎年金の額の性格として、正しいものはどれか。
- A:障害厚生年金は報酬及び計算対象期間に応じた報酬比例であり、障害基礎年金は障害等級に応じた定額である
- B:障害厚生年金と障害基礎年金はいずれも障害等級に応じた定額である
- C:障害厚生年金と障害基礎年金はいずれも報酬比例である
【第68問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】障害基礎年金は1級・2級に応じた定額であり、納付月数に比例して減額されない。障害厚生年金は平均標準報酬額等と計算対象となる被保険者期間に応じる報酬比例であるが、300月のみなしがある。
・B:誤り。障害厚生年金は報酬比例で計算する。
・C:誤り。障害基礎年金は報酬比例ではなく定額である。
重要度:A 論点:保険料納付要件
問69:障害厚生年金の保険料納付要件として、正しいものはどれか。
- A:初診日の翌日において、初診月の前月までの保険料納付済期間が被保険者期間の2分の1以上であること
- B:原則として初診日の前日において、初診月の前々月までの納付済期間と免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上である。初診日が令和18年3月31日までで初診日に65歳未満なら、直近1年間に未納がない特例もある
- C:初診日後に未納保険料をすべて納付すれば、初診日前の納付状況を問わず要件を満たす
【第69問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。判定日は初診日の前日で、対象は初診月の前々月まで、必要割合は3分の2以上である。
・B:正しい。【試験対策】原則は「初診日の前日・前々月まで・納付済+免除が3分の2以上」。初診日が令和18年3月31日までにあり、初診日に65歳未満であれば、前々月までの直近1年間に未納がない特例を利用できる。厚生年金保険被保険者期間・共済組合員期間も納付済期間として扱う。
・C:誤り。納付状況は初診日の前日に判定するため、初診日後の納付で要件を満たすことはできない。
重要度:A 論点:令和8年度の年金額
問70:令和8年度の障害厚生年金の額として、正しいものはどれか。
- A:配偶者加給年金額は239,300円で、3級最低保障額は一律623,800円である
- B:配偶者加給年金額は243,800円で、3級最低保障額は生年月日を問わず635,500円である
- C:配偶者加給年金額は243,800円で、3級最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれが635,500円、同月1日以前生まれが633,700円である
【第70問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。提示されている額は令和8年度額ではない。
・B:誤り。配偶者加給年金額は正しいが、昭和31年4月1日以前生まれの3級最低保障額は633,700円である。
・C:正しい。【試験対策】令和8年度の配偶者加給年金額は243,800円。3級最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれが635,500円、同月1日以前生まれが633,700円。障害手当金の最低保障額はそれぞれの2倍である。

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