社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第34問〜第36問|保険料・標準報酬

重要度:A 論点:産前産後休業終了時改定

問34:産前産後休業終了時の標準報酬月額改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:休業終了日にその子を養育する被保険者は、申出により終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均を基礎とし、1等級以上の差があれば4か月目から改定できる。
  • B:通常の随時改定と同様に、固定的賃金の変動と2等級以上の差がなければ改定できない。
  • C:休業終了日の翌月の報酬だけで判定し、その翌月から改定する。
【第34問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】固定的賃金変動・2等級差を要しない特例である。3か月のうち少なくとも1か月に報酬支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)が必要で、被保険者の申出を受けた事業主が届け出る。
・B:誤り。1等級以上の差で対象となり、固定的賃金の変動は要件ではない。
・C:誤り。終了日の翌日が属する月以後3か月の平均を用い、4か月目から改定する。


重要度:A 論点:育児休業等終了時改定

問35:育児休業等終了時の標準報酬月額改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:育児休業等終了日の翌々月から、休業前の標準報酬月額へ自動的に戻す。
  • B:終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、申出により終了日の翌日が属する月以後3か月の平均を基礎として、1等級以上の差があれば4か月目から改定できる。
  • C:3歳以上の子を養育している場合だけに適用される。
【第35問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。自動的に休業前の額へ戻す制度ではなく、終了後3か月平均による改定である。
・B:正しい。【試験対策】終了日に3歳未満の子を養育し、被保険者が申出を行うことが必要。通常の随時改定と異なり固定的賃金変動・2等級差を要せず、1等級差で4か月目から改定する。
・C:誤り。対象は育児休業等終了日に3歳未満の子を養育する者である。


重要度:A 論点:70歳以上被用者

問36:70歳以上被用者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:70歳以上被用者は通常の被保険者と同じ保険料を労使折半で納付する。
  • B:70歳以上被用者には標準報酬月額相当額を決定せず、勤務報酬は年金の支給停止計算に一切用いない。
  • C:厚生年金保険の被保険者ではないため保険料は徴収されないが、在職老齢年金の計算等のため標準報酬月額相当額・標準賞与額相当額が決定され、算定基礎届等の対象となる。
【第36問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。70歳以上被用者は厚生年金保険の被保険者ではなく、保険料を納付しない。
・B:誤り。報酬相当額は在職老齢年金の計算に用いられる。
・C:正しい。【試験対策】70歳以上で過去に厚生年金被保険者期間があり、適用事業所に使用される一定の者が対象。保険料はないが、報酬相当額は在職老齢年金の支給停止計算に用いる。複数事業所勤務では本人が10日以内に届出を行う。


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