社会保険労務士 厚生年金保険法 択一式(初級) 第13問〜第15問|被保険者・適用

重要度:A 論点:4分の3基準

問13:通常の労働者と比較した4分の3基準として、正しいものはどれか。

  • A:1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数の双方が、通常の労働者の4分の3以上である場合は、原則として被保険者となる
  • B:1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数のいずれか一方が4分の3以上であれば、必ず一般の被保険者となる
  • C:4分の3基準は短時間労働者にだけ適用され、正社員や学生には適用されない
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。【試験対策】4分の3基準は、所定労働時間と所定労働日数の双方を比較する。双方が4分の3以上なら、雇用形態の名称や学生であることを問わず、原則として一般の被保険者となる。
・B:誤り。一般の被保険者となる4分の3基準は、所定労働時間と所定労働日数の双方を満たす必要がある。
・C:誤り。4分の3基準は一般の被保険者資格を判定する基準であり、学生にも適用される。


重要度:B 論点:学生の取扱い

問14:短時間労働者の学生要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:学生は4分の3基準を満たしていても、学生であることを理由に常に適用除外となる
  • B:休学中、夜間・定時制課程等の学生や、卒業前に就職し卒業後も継続勤務予定の者は、他の要件を満たせば短時間労働者として加入対象となり得る
  • C:通信制・夜間課程を含むすべての学生が、短時間労働者の加入対象から除外される
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。学生であっても4分の3基準を満たせば、一般の被保険者として加入する。
・B:正しい。【試験対策】一般の昼間学生は短時間労働者の学生除外に該当するが、休学中、夜間・定時制課程等、一定の教育施設在学者、卒業前就職後も継続勤務予定の者などは学生除外の対象外となる。
・C:誤り。夜間・定時制課程等の学生は、他の要件を満たせば加入対象となり得る。


重要度:A 論点:所定内賃金

問15:短時間労働者の所定内賃金月額8万8,000円以上の判定として、正しいものはどれか。

  • A:賞与、時間外割増賃金及び通勤手当をすべて含めて判定する
  • B:基本給だけを用い、職務手当等の毎月支給される諸手当もすべて除外する
  • C:賞与、時間外・休日・深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は原則として除外する
【第15問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。賞与、時間外・休日・深夜割増賃金、通勤手当等は所定内賃金の判定から除外する。
・B:誤り。毎月支給される職務手当等は、除外対象に該当しなければ所定内賃金に含める。
・C:正しい。【試験対策】8万8,000円要件では、臨時賃金、1か月を超える期間ごとの賃金、時間外・休日・深夜割増賃金、精皆勤・通勤・家族手当等を除外する。一方、資格取得時の報酬月額には通勤手当や時間外手当等も原則として含めるため、範囲を区別する。


コメント

タイトルとURLをコピーしました