社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第189問〜第193問|通則・企業年金

重要度:B 論点:企業年金

問189:確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から請求できるが、60歳時点の通算加入者等期間が10年未満の場合は受給可能年齢が繰り下がり、遅くとも75歳までに受給を開始する。

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○ 確定拠出年金法33条及び35条等による。通算加入者等期間に応じて受給可能年齢は61歳から65歳まで段階的に遅くなる。


重要度:A 論点:企業年金

問190:企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した者が、原則として6か月以内に他の企業型年金や個人型年金への資産移換手続きを行わない場合、その個人別管理資産は国民年金基金連合会へ自動移換される。

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○ 確定拠出年金法83条等による。自動移換中は運用されず、管理手数料が控除されるほか、その期間は老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されない。


重要度:A 論点:企業年金

問191:令和8年4月1日以後も、企業型確定拠出年金のマッチング拠出における加入者掛金は、事業主掛金の額を超えることができない。

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× 令和7年改正法による確定拠出年金法4条1項3号の2の削除により、令和8年4月1日から、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならないという制限は撤廃された。ただし、事業主掛金と加入者掛金の合計は拠出限度額を超えることができない。


重要度:B 論点:企業年金

問192:中小企業向けの簡易型確定拠出年金は、令和8年4月1日以後も通常の企業型確定拠出年金とは別の制度として存続している。

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× 令和7年の年金制度改正に伴う政省令の改正により、令和8年4月1日から簡易型確定拠出年金は通常の企業型確定拠出年金へ統合された。簡易型確定拠出年金で用いられていた手続の一部は、通常の企業型確定拠出年金にも適用される。


重要度:B 論点:企業年金

問193:企業型確定拠出年金の事業主は、加入者が資格を喪失した後に初めて、個人別管理資産の移換に関する説明を行えば足りる。

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× 令和8年4月1日施行の確定拠出年金関係政省令の改正により、事業主は、加入者の資格喪失が見込まれるとき又は企業型確定拠出年金を終了しようとするときに、資産移換に関する説明を行うこととされた。


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