重要度:B 論点:通則
問174:厚生年金保険の実施機関は、被保険者の種別に応じて、厚生労働大臣、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合等並びに日本私立学校振興・共済事業団とされている。
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○ 厚生年金保険法2条の5による。第1号厚生年金被保険者に関する実施機関は厚生労働大臣であり、日本年金機構は厚生労働大臣から権限の委任・事務の委託を受けて業務を行う。
重要度:A 論点:時効
問175:厚生年金保険の保険給付を受ける権利は5年、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は2年で時効により消滅する。
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○ 厚生年金保険法92条による。保険給付の支払期月ごとの支給を受ける権利や一時金の支給を受ける権利も、原則として5年で時効消滅する。
重要度:A 論点:不服申立て
問176:被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に再審査請求することができる。
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○ 厚生年金保険法90条による。保険料その他の徴収金の賦課・徴収の処分又は滞納処分については、厚生年金保険法91条により社会保険審査会へ直接審査請求する。
重要度:A 論点:通則
問177:厚生年金保険の年金は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月に、それぞれ前月までの2か月分が支払われる。
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○ 厚生年金保険法36条による。年金は支給事由が生じた月の翌月から、受給権が消滅した月まで支給される。
重要度:B 論点:通則
問178:厚生年金保険の保険給付を受ける権利は、原則として譲渡、担保提供及び差押えが禁止されるが、老齢厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
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○ 厚生年金保険法41条1項による。また、同条2項により保険給付は原則として公課の対象とならないが、老齢厚生年金は例外であり、障害厚生年金及び遺族厚生年金は非課税である。

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