重要度:A 論点:年金額
問125:障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者に、その者によって生計を維持される65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額が加算される。
解答を見る
○ 3級には配偶者加給年金額を加算しない。老齢厚生年金の加給年金額と異なり、受給権者に厚生年金保険の被保険者期間20年以上という要件はない。令和8年度の配偶者加給年金額は年額243,800円である。
重要度:A 論点:年金額
問126:障害厚生年金には、子の加算額が加算される。
解答を見る
× 子に係る加算は、同一の障害について支給される障害基礎年金に行われる。障害厚生年金に加算される家族加算は、1級・2級の受給権者に係る65歳未満の配偶者の加給年金額である。
重要度:A 論点:年金額
問127:障害基礎年金を受けられない場合の障害厚生年金には最低保障額があり、3級の障害厚生年金にも最低保障額が適用される。
解答を見る
○ 最低保障額は、障害基礎年金2級の額の4分の3に相当する額である。令和8年度の3級最低保障額は、昭和31年4月2日以後生まれが635,500円、昭和31年4月1日以前生まれが633,700円である。1級・2級でも障害基礎年金を受けられない場合には最低保障が問題となり得る。
重要度:A 論点:併給
問128:障害等級1級・2級の障害厚生年金は、同一の障害について障害基礎年金の受給要件も満たす場合、障害基礎年金と併せて支給される。
解答を見る
○ 同一事由による障害基礎年金と障害厚生年金は、1階・2階部分として併給される。ただし、1級・2級の障害厚生年金であっても、初診日に国民年金の被保険者でなかった場合など、障害基礎年金の要件を満たさず障害厚生年金だけが支給されることがある。
重要度:A 論点:障害手当金
問129:障害手当金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、初診日から5年以内に傷病が治り、その治った日に一定の障害状態にある場合に支給される一時金である。
解答を見る
○ ここでいう「治った」には、症状が固定し治療効果を期待できない状態も含まれる。障害手当金は、障害厚生年金3級より軽い一定の障害を対象とし、通常の保険料納付要件も満たす必要がある。

コメント