社会保険労務士 厚生年金保険法 一問一答 第91問〜第95問|老齢厚生年金

重要度:A 論点:年金額

問91:昭和21年4月2日以後生まれの者の報酬比例部分は、原則として、平成15年3月以前の期間について「平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者期間の月数」、平成15年4月以後の期間について「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」を合算して計算する。

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○ 平成15年4月の総報酬制導入後は標準賞与額も年金額に反映される。乗率だけでなく、それぞれの期間の被保険者月数を乗じる点にも注意する。昭和21年4月1日以前生まれの者には生年月日に応じた別の乗率がある。


重要度:B 論点:年金額

問92:平成15年4月以後の期間に用いる平均標準報酬額とは、再評価した各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、その期間の被保険者月数で除して得た額をいう。

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○ 賞与を含むのが平成15年4月以後の「平均標準報酬額」であり、平成15年3月以前の「平均標準報酬月額」には賞与を含めない。


重要度:A 論点:加給年金額

問93:加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が例外なく20年(240月)以上なければならない。

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× 原則は20年(240月)以上であるが、中高齢者の期間短縮特例により、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性・坑内員・船員は35歳)以後15年から19年で要件を満たす場合がある。


重要度:B 論点:加給年金額

問94:配偶者に係る加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

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○ 昭和18年4月2日以後生まれで最も高い額となる。具体額は年度ごとに改定されるため確認すること。


重要度:A 論点:加給年金額

問95:加給年金額の対象となる配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を有していても、その年金が全額支給停止されている間は、配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

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× 配偶者が被保険者期間20年以上等の老齢厚生年金を受け取る権利を有するときは、その年金が全額支給停止されていても、原則として配偶者に係る加給年金額は支給停止される。障害年金を受けられる間も同様である。


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