重要度:A 論点:保険料
問83:厚生年金保険の資格を取得した月に同じ資格を喪失した場合でも原則1か月分の保険料を負担するが、同じ月に別の厚生年金資格または国民年金資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料が還付されることがある。
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○ 同月得喪は原則1か月分を徴収する。ただし、同月中に再び厚生年金保険の資格または国民年金の資格(第2号被保険者を除く。)を取得した場合、先の厚生年金保険料は不要となり、事業主へ還付された後、被保険者負担分も本人へ返還される。
重要度:A 論点:標準報酬月額相当額
問84:70歳以上被用者は厚生年金保険の被保険者ではないが、在職老齢年金の支給停止計算等のため、標準報酬月額相当額・標準賞与額相当額が決定され、算定基礎届や月額変更届等の対象となる。
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○ 70歳以上で過去に厚生年金被保険者期間があり、適用事業所に使用され適用除外に該当しない者は70歳以上被用者となる。保険料は徴収されないが、報酬・賞与に基づく相当額は在職老齢年金の支給停止計算に用いられる。複数事業所勤務の場合は本人が10日以内に所属選択・二以上事業所勤務届を提出する。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問85:2026年4月11日時点で、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は既に750,000円へ引き上げられている。
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× 基準日現在の上限は第32級650,000円である。改正法による引上げは、2027年9月680,000円、2028年9月710,000円、2029年9月750,000円の順に施行される。公布済みでも未施行の額を現行法として扱わない。

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