重要度:B 論点:費用負担
問63:子ども・子育て拠出金は、事業主が全額を負担する。
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○ 子ども・子育て拠出金は、標準報酬月額および標準賞与額に拠出金率を乗じて算定し、事業主が全額負担する。2026年度の拠出金率は1000分の3.6(0.36%)で、2025年度と同率である。2026年4月に健康保険で始まった子ども・子育て支援金とは別制度である。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問64:定時決定は、7月1日現在の被保険者について4月・5月・6月の報酬の平均により行われ、その年の9月から翌年8月まで適用される。
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○ 定時決定は、原則として7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月のうち報酬支払基礎日数が17日以上の月の報酬平均により標準報酬月額を決定し、9月から翌年8月まで適用する。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上が基準である。6月1日以後に資格取得した者や、7月・8月・9月に随時改定等が行われる者などは定時決定の対象外となる。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問65:随時改定は、固定的賃金の変動があり、継続した3か月間の報酬の平均による標準報酬月額と従前のものとの間に2等級以上の差が生じた場合に行われる。
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○ 随時改定は、①固定的賃金の変動、②変動月以後の継続3か月の各月が原則17日以上(短時間労働者は11日以上)、③3か月平均による標準報酬月額と従前との間に原則2等級以上の差、④固定的賃金の増減方向と標準報酬月額の増減方向が一致すること、の全要件を満たす場合に行い、4か月目から改定する。上限・下限にまたがる一定の場合は1等級差でも対象となる。
重要度:B 論点:標準報酬月額
問66:育児休業等終了時改定は、被保険者の申出により行われ、1等級の差でも改定される。
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○ 育児休業等終了時改定は、育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者の申出を事業主が届け出ることで行う。終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬平均により1等級以上の差が生じれば対象となり、終了日の翌日が属する月を1か月目とする4か月目から改定する。単純に「翌々月から」ではない。
重要度:A 論点:標準報酬月額
問67:3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、養育開始前より低下した場合、申出により、従前の標準報酬月額を年金額の計算の基礎とすることができる。
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○ 3歳未満の子の養育期間中に標準報酬月額が低下したとき、申出により、養育開始月の前月の標準報酬月額を年金額計算上の標準報酬月額とみなす。前月に被保険者でなければ、その月前1年以内の直近の被保険者月を用いる。対象期間は養育開始月から子の3歳誕生月の前月までで、申出前の期間は原則として申出月の前月までの2年間に限り遡及できる。実際の保険料は現実の標準報酬月額により算定する。

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