重要度:C 論点:被保険者
問48:坑内員及び船員であった期間については、老齢厚生年金の支給開始年齢や被保険者期間の計算に関する経過措置が設けられている。
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○ 坑内員・船員には支給開始年齢の特例があるほか、旧制度の被保険者期間について、昭和61年3月以前の期間を4分の3ではなく4/3倍(「3分の4を乗ずる」)、昭和61年4月から平成3年3月までの期間を6/5倍(「5分の6を乗ずる」)として扱う経過措置がある。対象となる生年月日・期間等の要件にも注意する。
重要度:B 論点:被保険者
問49:平成27年10月の被用者年金一元化により、国家公務員、地方公務員及び私立学校教職員も厚生年金保険の被保険者となり、それぞれ第2号、第3号及び第4号厚生年金被保険者とされた。
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○ 民間被用者等は第1号、国家公務員共済組合員は第2号、地方公務員共済組合員は第3号、私立学校教職員共済制度加入者は第4号厚生年金被保険者である。各実施機関が資格・標準報酬・給付等の事務を行う。
重要度:B 論点:資格の得喪
問50:被保険者が従前の事業所に使用されなくなった日に、別の適用事業所に使用されるに至った場合は、従前の資格をその日に喪失し、新たな資格を同日に取得する。
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○ 同日得喪である。退職による資格喪失は通常翌日だが、同日に新たな資格を取得した場合は例外的に当日喪失となり、被保険者期間に空白を生じさせない。
重要度:B 論点:短時間労働者
問51:令和8年4月11日時点では、短時間労働者の企業規模要件は被保険者数51人以上、賃金要件は所定内賃金月額8万8,000円以上であり、令和7年改正法による企業規模要件の段階的縮小及び賃金要件の撤廃は、まだ現行の加入要件として適用されない。
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○ 基準日では現行要件を適用する。令和7年改正法により、企業規模要件は令和9年10月以後段階的に縮小・撤廃され、賃金要件も施行日を定めて撤廃されるが、施行前の改正内容を現行法上の加入要件として扱ってはならない。
重要度:A 論点:短時間労働者
問52:短時間労働者の学生除外において、休学中の者、夜間・定時制・通信制課程の学生、又は卒業前に就職し卒業後も同じ事業所へ継続勤務する予定の者は、他の加入要件を満たせば被保険者となり得る。
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○ 一般的な昼間学生は短時間労働者の適用対象外だが、休学中、夜間・定時制・通信制、社会人大学院生等、卒業前就職後も継続使用される者などは学生除外の対象とならない。なお、4分の3基準を満たす者は、学生であっても原則として被保険者となる。

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