中小企業診断士 経営法務 一問一答 第455問〜第461問|紛争解決訴訟ADR

重要度:B 論点:ADRの利点と限界

問455:ADRの利点と限界は何か。

解答を見る

専門性・非公開性・柔軟性・迅速性に利点がある一方、当事者の合意を前提とする場面が多く、相手方が参加しなければ進みにくいという限界がある。


重要度:A 論点:仲裁の意義と仲裁合意

問456:当事者の合意に基づき、裁判所ではなく仲裁人の判断により紛争を解決する手続を何というか。利用に必要な合意を何というか。

解答を見る

仲裁。利用には当事者間の仲裁合意(将来または現在の民事上の紛争を仲裁で解決する合意)が必要である。


重要度:A 論点:仲裁と訴訟の関係・仲裁判断の効力

問457:仲裁合意がある紛争について訴訟が提起された場合、相手方はどうできるか。仲裁人が下す判断とその効力は。

解答を見る

相手方は仲裁合意を理由に訴えの却下を求めることができる。仲裁人の判断を仲裁判断といい、確定判決と同一の効力が認められる。


重要度:B 論点:仲裁判断への不服申立てと国際性

問458:仲裁判断に不服がある場合、通常の裁判のように控訴できるか。仲裁が国際取引で使われる理由は。

解答を見る

いいえ。仲裁は一審制に近く控訴できない。非公開性や仲裁人を選べる専門性に加え、国際的な仲裁判断の承認・執行のしやすさ(ニューヨーク条約)から国際取引で使われる。


重要度:A 論点:債務名義

問459:次の記述の誤りを訂正せよ:強制執行に必要な「債務名義」とは、強制執行によっては実現できない権利の存在を示す文書のことである。

解答を見る

誤り。債務名義とは、強制執行により実現できる権利の存在を公的に示す文書である。判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促などが該当し、これがなければ強制執行できない。


重要度:B 論点:強制執行の対象財産

問460:金銭債権の強制執行の対象になりうる財産にはどのようなものがあるか。債務者が第三者に持つ債権を差し押さえる手続を何というか。

解答を見る

不動産・動産・預金債権・売掛債権・給与債権などが対象になりうる。債務者が第三者に対して持つ債権を差し押さえるのが債権差押えである。相手方の財産が不明だと勝訴しても回収が難しい。


重要度:A 論点:紛争解決手続の総整理

問461:主要な紛争解決手続について、少額訴訟・支払督促・調停/ADR・仲裁・訴訟は、それぞれどのような解決方法か整理せよ。

解答を見る

少額訴訟は60万円以下の金銭請求の簡易訴訟、支払督促は金銭等の支払請求の簡易手続、調停・ADRは合意による解決、仲裁は仲裁人の判断による解決、訴訟は裁判所の判決による解決と整理できる。



コメント

タイトルとURLをコピーしました