中小企業診断士 経営法務 一問一答 第321問〜第325問|不正競争防止法営業秘密

重要度:B 論点:外国公務員贈賄の規制

問321:次の記述の誤りを訂正せよ:不正競争防止法は国内の競争秩序を守る法であり、外国公務員への贈賄は対象外である。

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誤り。外国公務員への不正な利益供与(外国公務員贈賄)も規制対象である。不正競争防止法は国内のブランド保護だけでなく国際商取引の公正化にも関係する。


重要度:A 論点:営業秘密の定義

問322:秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上・営業上の情報で、公然と知られていないものを何というか。

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営業秘密。顧客名簿・製造ノウハウ・仕入先情報・原価情報・販売戦略などが、要件を満たせば該当しうる。


重要度:A 論点:営業秘密の3要件

問323:営業秘密として保護されるための3要件は何か。

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秘密管理性・有用性・非公知性。この3要件すべてを満たす必要がある。過去問では特に秘密管理性が狙われやすい。


重要度:A 論点:秘密管理性の内容

問324:営業秘密の3要件のうち「秘密管理性」とは何を指し、それを確保する管理方法にはどのようなものがあるか。

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秘密として管理されていること。秘密表示・アクセス制限・秘密保持契約・社内規程などが有効な管理方法となる。


重要度:B 論点:秘密管理性を欠く場合の扱い

問325:単に「社外秘」と呼んでいるだけで実際には何の管理もされていない情報は、営業秘密として保護されるか。

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いいえ。保護されにくい。秘密管理性を欠くためで、客観的に秘密として管理されている実態が必要である。



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