重要度:A 論点:知的財産権の定義
問255:発明・考案・意匠・標識などを保護する権利の総称を何というか。
- A:著作隣接権のみ
- B:産業財産権のみ
- C:知的財産権
【第255問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:著作隣接権は知的財産権の一部であり、総称としては誤り。
・B:産業財産権は知的財産権の一部(4権)であり、総称としては範囲が狭く誤り。
・C:正解はCです。発明・考案・意匠・標識等を保護する権利の総称は知的財産権。【試験対策】そのうち特許・実用新案・意匠・商標が産業財産権である。
重要度:A 論点:産業上利用可能性
問256:発明が産業上利用できることを求める特許要件を何というか。
- A:進歩性
- B:産業上利用可能性
- C:新規性
【第256問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:進歩性は容易に発明できないことを求める要件であり、産業上利用可能性とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。産業上利用可能性は発明が産業上利用できることを求める要件。【試験対策】新規性・進歩性とともに三要件を構成する。
・C:新規性は公知でないことを求める要件であり、産業上利用可能性とは異なるため誤り。
重要度:A 論点:明細書の役割
問257:特許出願書類のうち、発明の技術内容を詳しく説明する書類はどれか。
- A:明細書
- B:特許請求の範囲
- C:願書
【第257問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。明細書は発明の技術内容を詳しく説明する書類。【試験対策】保護範囲を定める特許請求の範囲と役割を区別する。
・B:特許請求の範囲は保護を求める技術的範囲を記載する書類であり、技術内容を説明する明細書とは異なるため誤り。
・C:願書は出願人や発明者等を記載する書類であり、技術内容を説明する明細書とは異なるため誤り。
重要度:A 論点:審査請求主義
問258:特許制度が採用する審査に関する原則として正しいものはどれか。
- A:職権審査主義(出願で当然に審査される)
- B:審査請求主義(出願だけでは審査されず審査請求が必要)
- C:無審査登録主義
【第258問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:特許は審査請求がなければ審査されないため、出願で当然に審査されるとするのは誤り。
・B:正解はBです。特許は審査請求主義を採用し、出願だけでは審査されず出願審査請求が必要。【試験対策】無審査登録主義の実用新案と対比する。
・C:無審査登録主義は実用新案の原則であり、特許の原則とは異なるため誤り。
重要度:B 論点:拒絶理由通知への対応
問259:審査官が特許要件を満たさないと判断した場合の出願人の対応手段として正しいものはどれか。
- A:意見書や手続補正書で対応できる
- B:対応手段はなく直ちに出願が却下される
- C:課徴金を納付して対応する
【第259問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。拒絶理由通知に対し出願人は意見書や手続補正書で対応できる。【試験対策】その後特許すべきと判断され設定登録されると特許権が発生する。
・B:拒絶理由通知には意見書等で対応でき、直ちに却下されるわけではないため誤り。
・C:課徴金は独占禁止法の金銭的制裁であり、拒絶理由通知への対応手段ではないため誤り。
重要度:B 論点:自由発明
問260:従業員が勤務先の業務と無関係に私生活で完成した発明の扱いとして正しいものはどれか。
- A:自由発明であり職務発明にはならない
- B:使用者が当然に権利を取得する
- C:当然に職務発明となる
【第260問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。業務と無関係な私的発明は自由発明であり職務発明にならない。【試験対策】職務発明は業務範囲・職務該当性の要件を満たすものである。
・B:自由発明について使用者が当然に権利を取得するわけではないため誤り。
・C:業務と無関係な私的発明は自由発明であり、当然に職務発明となるわけではないため誤り。

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