社会保険労務士 労災保険法 択一式(応用) 第15問〜第16問|総合

論点:総合

問15:労災保険法に定める療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:療養補償給付は、療養の費用の支給を原則とする。
  • B:療養補償給付は、療養開始後3年を限度として支給される。
  • C:業務災害により療養補償給付を受ける労働者からは、200円の一部負担金が徴収される。
  • D:「治ゆ」とは、傷病が完全に治癒し、身体に何らの障害も残っていない状態をいう。
  • E:療養補償給付は療養の給付を原則とするが、療養の給付をすることが困難な場合等には、療養の費用を支給することができる。
【第15問:正解と解説】

正解:E

・A
【選択肢解説】原則は療養の給付(現物給付)である。

・B
【選択肢解説】療養補償給付に支給期間の上限はなく、傷病が治ゆするまで支給される。

・C
【選択肢解説】一部負担金が徴収されるのは通勤災害の療養給付を受ける労働者である。

・D
【選択肢解説】「治ゆ」とは症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその効果が期待できない状態(症状固定)をいい、障害が残っていても治ゆとされる。

・E
【論点】療養補償給付の給付形態(法13条)。【考え方】療養補償給付は現物給付である「療養の給付」を原則とし、①療養の給付をすることが困難な場合(近くに労災指定医療機関がない場合等)②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合に、例外として現金給付である「療養の費用の支給」が行われる。療養の範囲は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及び世話、入院及び看護、移送であり、政府が必要と認めるものに限られる。支給期間に上限はなく、傷病が治ゆ(症状固定)するまで支給される。【選択肢解説】療養の給付が原則であり、困難な場合等に療養の費用が支給されるから、本記述は正しい。


論点:総合

問16:労災保険法に定める遺族補償一時金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:遺族補償一時金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。
  • B:労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合には、給付基礎日額の1000日分の遺族補償一時金が支給される。
  • C:遺族補償年金の受給権者が全員失権し、既に支給された年金及び前払一時金の合計額が1000日分に満たない場合には、その差額が遺族補償一時金として支給される。
  • D:遺族補償年金の受給権者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である。
  • E:子及び孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあることが受給資格の要件である(一定の障害状態にある場合を除く)。
【第16問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】遺族補償一時金の受給資格者(法16条の7)。【考え方】遺族補償一時金の受給資格者の順位は「①配偶者②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母③②に該当しない子、父母、孫及び祖父母④兄弟姉妹」である。すなわち生計維持関係のなかった子・父母・孫・祖父母も受給資格者となり得る点が、生計維持を要件とする遺族補償年金と異なる。【選択肢解説】生計維持関係のない者も受給資格者となり得るから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法16条の6第1項1号のとおりである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法16条の6第1項2号のとおりである。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法16条の2第3項のとおりであり、孫が祖父母より先順位である。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法16条の2第1項のとおりである。


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