危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全3問)|事故時の措置・立入検査等

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、事故時の措置・立入検査等の問題です(大分類:その他・重要度C)。一問一答2問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:C 難易度:★☆☆

問1:製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

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正解:○

法16条の3第1項の規定です。


重要度:C 難易度:★★☆

問2:危険物の流出その他の事故の事態を発見した者は、直ちに、市町村長等に届け出なければならない。

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正解:×

事態を発見した者は、直ちに、消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に「通報」しなければなりません(法16条の3第2項)。

五肢択一

重要度:C 難易度:★★☆

問3:法令上、事故時の措置及び立入検査等について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 移動タンク貯蔵所の所有者等に対して応急の措置を講ずべきことを命ずることができるのは、その移動タンク貯蔵所の設置を許可した市町村長等に限られる。
  2. 市町村長等が職員に立入検査をさせることができるのは、許可を受けた製造所等に限られる。
  3. 事故の事態を発見した者の通報先は、消防署に限られる。
  4. 市町村長等は、火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所の所有者等に対し、資料の提出を命じ、又は報告を求めることができる。
  5. 市町村長等は、製造所等の所有者等が応急の措置を講じていないと認めるときであっても、応急の措置を講ずべきことを命ずることはできない。
【第3問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。法16条の5第1項の規定です。

1:誤り。許可した市町村長等ではなく、その移動タンク貯蔵所が所在する区域を管轄する市町村長(消防本部等を置かない市町村の区域では都道府県知事)が命ずることができます(法16条の3第4項)。

2:誤り。指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所が対象です(法16条の5第1項)。

3:誤り。消防署のほか、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関にも通報できます(法16条の3第2項)。

5:誤り。応急の措置を講ずべきことを命ずることができます(法16条の3第3項)。

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