危険物取扱者 乙4 法令 一問一答・五肢択一(全12問)|貯蔵の基準

危険物取扱者 乙4「法令」のうち、貯蔵の基準の問題です(大分類:貯蔵・取扱い・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:貯蔵所においては、原則として、危険物以外の物品を貯蔵してはならない。

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正解:○

貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しません。ただし、総務省令で定める場合はこの限りではありません(政令26条1項1号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:屋内貯蔵所で、第3石油類を収納する容器のみを積み重ねる場合、積み重ねる高さは3m以下としなければならない。

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正解:×

第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は、4m以下です(規則40条の2)。3m以下は原則の高さです。


重要度:A 難易度:★☆☆

問3:屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所で危険物を収納した容器を積み重ねる場合、その高さは原則として3m以下とする。

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正解:○

容器を積み重ねる高さは原則3m以下です(政令26条1項3号の2・11号の2;規則40条の2)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問4:屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が40度を超えないように必要な措置を講ずる。

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正解:×

40度ではなく55度を超えないように必要な措置を講じます(政令26条1項3号の3)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問5:屋外貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておかなければならない。

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正解:○

屋外・屋内・地下・簡易の各貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておきます(政令26条1項4号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問6:屋外貯蔵タンクの防油堤の水抜口は、通常は開放しておく。

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正解:×

防油堤の水抜口は通常は閉鎖しておき、防油堤内に滞油・滞水した場合は遅滞なく排出します(政令26条1項6号)。


重要度:A 難易度:★☆☆

問7:移動貯蔵タンクには、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する。

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正解:○

移動貯蔵タンクには、危険物の類、品名及び最大数量を表示します(政令26条1項6号の2)。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は、4m以下としなければならない。

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正解:×

機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は、6m以下です(規則40条の2)。

五肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問9:法令上、危険物の貯蔵の基準について、次のうち正しいものはどれか。

  1. 屋内貯蔵所で第4石油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は、4m以下とする。
  2. 屋外貯蔵所で危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、3mを超えて容器を貯蔵しない。
  3. 移動貯蔵タンクの底弁は、使用時以外も開放しておいてよい。
  4. 積載式以外の移動タンク貯蔵所では、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行うことができる。
  5. 簡易貯蔵タンクの計量口は、常に開放しておく。
【第9問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は4m以下です(規則40条の2)。

2:誤り。3mではなく6mを超えて貯蔵しません(政令26条1項11号の3;規則40条の2の5)。

3:誤り。底弁は使用時以外は完全に閉鎖しておきます(政令26条1項7号)。

4:誤り。積載式以外の移動タンク貯蔵所では、危険物を貯蔵した状態で積替えを行いません(政令26条1項8号の2)。

5:誤り。計量口は計量するとき以外は閉鎖しておきます(政令26条1項4号)。


重要度:A 難易度:★★☆

問10:法令上、危険物の貯蔵の基準について、次のうち誤っているものはどれか。

  1. 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所で、危険物と危険な反応を起こさない不燃性の物品を同時に貯蔵する場合は、取りまとめて相互に0.5m以上の間隔を置けばよい。
  2. 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所で、類ごとに取りまとめて相互に1m以上の間隔を置く場合、第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物等を除く)と第5類の危険物は同時に貯蔵することができる。
  3. 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク及び地下貯蔵タンクの元弁及び注入口の弁又は蓋は、危険物を入れ、又は出すとき以外は閉鎖しておく。
  4. 屋外貯蔵タンクの防油堤内に滞油又は滞水した場合は、遅滞なく排出する。
  5. 屋内貯蔵所においては、危険物は、原則として容器に収納して貯蔵する。
【第10問:正解と解説】

正解:1

正解は1です。不燃性の物品を同時に貯蔵する場合は、0.5m以上ではなく1m以上の間隔を置きます(規則38条の4第1号ヘ)。

1:誤り。1m以上の間隔が必要です。

2:正しい。規則39条1号。

3:正しい。政令26条1項5号。

4:正しい。政令26条1項6号。

5:正しい。政令26条1項2号。


重要度:A 難易度:★★★

問11:法令上、危険物の貯蔵の基準について、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 屋内貯蔵所で、類ごとに取りまとめて相互に1m以上の間隔を置く場合、第2類の引火性固体と第4類の危険物は同時に貯蔵することができる。
B 動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は、6m以下とする。
C 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講ずる。
D 地下貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外も開放しておいてよい。
E 貯蔵所においては、危険物以外の物品は、例外なく貯蔵することができない。

  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ
【第11問:正解と解説】

正解:2

正解は2(A・Cの2つが正しい)です。

A:正しい。規則39条1号。

B:誤り。6m以下ではなく4m以下です(規則40条の2)。

C:正しい。政令26条1項3号の3。

D:誤り。計量するとき以外は閉鎖しておきます(政令26条1項4号)。

E:誤り。原則は貯蔵しませんが、総務省令で定める場合は例外があります(政令26条1項1号ただし書)。


重要度:A 難易度:★★☆

問12:法令上、次の文の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が(A)を超えないように必要な措置を講ずる。また、同一品名の自然発火するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の(B)以下ごとに区分し、かつ、(C)以上の間隔を置いて貯蔵する。」

  1. A:40度 B:10倍 C:0.3m
  2. A:55度 B:5倍  C:0.3m
  3. A:55度 B:10倍 C:0.5m
  4. A:55度 B:10倍 C:0.3m
  5. A:40度 B:5倍  C:0.5m
【第12問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。容器に収納して貯蔵する危険物の温度は55度を超えないようにし(政令26条1項3号の3)、同一品名の自然発火するおそれのある危険物等を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、0.3m以上の間隔を置きます(政令26条1項3号)。

1:誤り。Aは55度です。

2:誤り。Bは10倍です。

3:誤り。Cは0.3mです。

5:誤り。Aは55度、Bは10倍、Cは0.3mです。

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