危険物取扱者 乙4「法令」のうち、免状の交付・書換え・再交付・返納の問題です(大分類:保安体制・重要度A)。一問一答8問 → 五肢択一4問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
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正解:○
免状は、試験に合格した者に都道府県知事が交付します(法13条の2第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:免状の書換えの申請先には、免状を交付した都道府県知事のほか、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事も含まれる。
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正解:○
書換えは、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請します(政令34条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:免状を亡失したときは、勤務地を管轄する都道府県知事に再交付を申請することができる。
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正解:×
再交付の申請先は、勤務地の知事ではなく、免状の交付又は書換えをした都道府県知事です(政令35条1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問4:免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見したときは、10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
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正解:○
亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出します(政令35条3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:都道府県知事は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者に対しては、免状の交付を行わないことができる。
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正解:×
返納命令による不交付の期間は2年ではなく1年です(法13条の2第4項1号)。2年は、罰金以上の刑の執行を終わった日等から起算する場合です(同項2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:危険物取扱者が消防法又は同法に基づく命令の規定に違反しているときは、居住地を管轄する都道府県知事が免状の返納を命ずることができる。
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正解:×
返納を命ずることができるのは、居住地の知事ではなく、免状を交付した都道府県知事です(法13条の2第5項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:免状を汚損又は破損したことにより再交付を申請する場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。
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正解:○
汚損・破損による再交付申請は、申請書に当該免状を添えて提出します(政令35条2項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問8:免状の記載事項に変更を生じたときは、1年以内に書換えを申請しなければならない。
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正解:×
書換えは、1年以内ではなく、遅滞なく申請しなければなりません(政令34条)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問9:法令上、危険物取扱者免状について、次のうち正しいものはどれか。
- 免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付を申請することができる。
- 免状を亡失した場合の再交付の申請は、居住地を管轄する都道府県知事に行う。
- 免状の交付の申請は、居住地を管轄する都道府県知事に行う。
- 免状の返納を命ずることができるのは、市町村長等である。
- 消防法に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わった日から起算して1年を経過しないものには、免状の交付を行わないことができる。
【第9問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。亡失・滅失・汚損・破損の場合は、再交付を申請することができます(政令35条1項)。
1:正しい。
2:誤り。再交付の申請先は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事です(政令35条1項)。
3:誤り。交付の申請先は、その試験を行った都道府県知事です(政令32条)。
4:誤り。返納を命ずるのは、免状を交付した都道府県知事です(法13条の2第5項)。
5:誤り。1年ではなく2年です(法13条の2第4項2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:法令上、危険物取扱者免状について、次のうち誤っているものはどれか。
- 免状には、本籍地の属する都道府県が記載される。
- 免状の書換えは、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請する。
- 他の都道府県知事から免状の交付を受けた者の違反を認めた都道府県知事は、免状を交付した都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
- 免状の交付の申請は、その危険物取扱者試験を行った都道府県知事に申請書を提出して行う。
- 不交付事由に該当する者に対しては、都道府県知事は必ず免状の交付を拒否しなければならない。
【第10問:正解と解説】
正解:5
正解は5です。不交付事由に該当する者には「交付を行わないことができる」とされており、必ず拒否しなければならないわけではありません(法13条の2第4項)。
1:正しい。政令33条。
2:正しい。政令34条。
3:正しい。法13条の2第6項。
4:正しい。政令32条。
5:誤り。不交付は義務ではなく、知事の裁量です。
重要度:A 難易度:★★★
問11:法令上、免状に関する手続きとその申請先・提出先の組合せについて、次のA〜Eのうち、正しいものはいくつあるか。
A 書換えの申請 ― 勤務地を管轄する都道府県知事
B 再交付の申請 ― 免状の書換えをした都道府県知事
C 再交付の申請 ― 居住地を管轄する都道府県知事
D 亡失した免状を発見したときの提出 ― 再交付を受けた都道府県知事
E 交付の申請 ― その危険物取扱者試験を行った都道府県知事
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- 5つ
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4(A・B・D・Eの4つが正しい)です。
A:正しい。書換えは、交付した知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する知事に申請できます(政令34条)。
B:正しい。再交付は、交付又は書換えをした知事に申請します(政令35条1項)。
C:誤り。居住地の知事は再交付の申請先ではありません(政令35条1項)。
D:正しい。政令35条3項。
E:正しい。政令32条。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:法令上、次の文の(A)(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
「都道府県知事は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して(A)を経過しない者、又は消防法若しくは同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して(B)を経過しない者に対しては、免状の交付を行わないことができる。」
- A:2年 B:1年
- A:1年 B:2年
- A:1年 B:1年
- A:2年 B:2年
- A:6か月 B:2年
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。Aは1年(法13条の2第4項1号)、Bは2年(同項2号)です。
1:誤り。AとBが逆です。
2:正しい。
3:誤り。Bは2年です。
4:誤り。Aは1年です。
5:誤り。Aは6か月ではなく1年です。
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