重要度:B 論点:不動産税制
問16:不動産の譲渡に関する契約書は、印紙税の課税文書となる。
【第16問:正解と解説】
正解:○
不動産譲渡契約書は印紙税の課税文書。
間違いやすい点
不動産売買代金そのものへの税と、契約書という文書への印紙税を混同しない。
重要度:A 論点:不動産税制
問17:固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の固定資産の所有者を基礎に課税される。
【第17問:正解と解説】
正解:○
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日。
間違いやすい点
4月1日や取得日を賦課期日としない。
重要度:A 論点:居住用財産特例
問18:特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合、譲渡益に対する所得税等は課されないこととなり、将来にわたって課税されることはない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第18問:正解と解説】
正解:×
特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べる制度であり、免税となるものではありません。買い換えた資産を将来譲渡する際に、繰り延べられた分もあわせて課税されることになります。
正しい記述
特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合、譲渡益に対する課税は将来に繰り延べられるものであり、免税となるものではない。
間違いやすい点
買換えの特例を免税制度と誤解しやすい。特別控除とは性格が異なり、課税の繰延べである点を押さえる。
重要度:A 論点:不動産譲渡所得
問19:相続または遺贈により取得し相続税が課された財産を一定期間内に譲渡した場合、その相続税額のうち一定の部分を取得費に加算することができる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
【第19問:正解と解説】
正解:○
相続等により取得し相続税が課された財産を一定期間内に譲渡した場合には、その相続税額のうち一定の部分を取得費に加算することができます。取得費が増えることにより譲渡所得の金額が小さくなります。
間違いやすい点
取得費に加算する仕組みであることを見落とし、税額から直接差し引くものと誤解しやすい。
重要度:A 論点:不動産賃貸
問20:一定の要件を満たす住宅の貸付けは、消費税が非課税となるのが基本である。
【第20問:正解と解説】
正解:○
住宅の貸付けは一定の要件の下で消費税非課税となるのが基本。
間違いやすい点
建物の貸付けはすべて課税と考えない。

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