FP技能士3級 不動産 一問一答 第6問〜第10問

重要度:A 論点:借地借家法

問6:一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定し、契約の更新や建物の再築による期間の延長等を排除する特約は書面等によって行う。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第6問:正解と解説】

正解:○

一般定期借地権の存続期間は50年以上とされ、契約の更新・建物の再築による期間の延長・建物買取請求を排除する特約は書面等によって行います。

間違いやすい点
存続期間を他の定期借地権の類型と混同しやすい。事業用定期借地権は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上である。


重要度:B 論点:借地借家法

問7:建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定した後20年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に譲渡する旨の特約を付すことにより設定することができる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第7問:正解と解説】

正解:×

建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定した後30年以上を経過した日に建物を譲渡する旨の特約によるものです。20年以上ではありません。

正しい記述
建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定した後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に譲渡する旨の特約を付すことにより設定することができる。

間違いやすい点
30年という年数を、普通借地権の最初の更新後の期間(20年以上)等と混同しやすい。


重要度:A 論点:借地借家法

問8:期間を1年未満とする普通建物賃貸借契約を締結した場合、その契約は期間の定めがない建物賃貸借とみなされる。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、定期建物賃貸借は考慮しないものとする。

【第8問:正解と解説】

正解:○

普通建物賃貸借において期間を1年未満と定めた場合、その契約は期間の定めがないものとみなされます。なお定期建物賃貸借にはこの扱いは適用されません。

間違いやすい点
1年未満とした場合に契約自体が無効になると誤解しやすい。期間の定めがないものとみなされる、という扱いである。


重要度:A 論点:不動産取引

問9:定期建物賃貸借は、書面または電磁的記録による契約が必要で、賃貸人による事前説明を要し、契約の更新はないのが基本である。

【第9問:正解と解説】

正解:○

定期建物賃貸借は書面等による契約、更新がなく期間満了で終了する旨の事前説明、更新なしが基本。

間違いやすい点
普通建物賃貸借と同様に当然の更新があると考えない。


重要度:C 論点:法令上の規制

問10:土地は公共性を有し、その適正な利用・管理等を図ることが基本的な考え方の一つである。

【第10問:正解と解説】

正解:○

土地基本法の基本理念として、土地の公共性を踏まえ適正な利用・管理等を図ることが基本。

間違いやすい点
所有権があれば法令規制と無関係に自由利用できると考えない。


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