FP技能士2級 相続・事業承継 実技・事例問題 第12問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 相続・事業承継 第12問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

井櫛篤弥朗さんは、妻の井櫛絢帆璃さんに国内の居住用不動産を取得するための金銭を贈与した。夫婦とも日本国籍を有して国内に居住し、居住無制限納税義務者である。

資料:今回と過去の贈与

項目 内容
婚姻日 1990年11月23日。以後婚姻を継続
今回の贈与日と金額 2026年7月13日、26,924,681円
購入・居住 国内専用住宅を2026年8月9日に購入し、贈与金銭全額を代金に使用。翌日に入居。2027年3月15日現在居住し、その後も継続する見込み
過去の配偶者控除 2014年5月18日に同じ夫から受けた居住用不動産の贈与について、妻は配偶者控除を適用し、申告も済ませた
その他 2026年の贈与は今回だけ。暦年課税を適用し、相続時精算課税は選択していない

住宅取得等の非課税制度その他の贈与税の非課税・税額控除は使わない。今回の不動産の評価減を計算する問題ではなく、受贈金銭の額をそのまま使う。

資料:贈与税の一般税率表

基礎控除後の課税価格 一般税率 速算控除額
200万円以下 10% 0円
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

設問

設例の資料を参照して、妻の2026年分の贈与税額を選んでください。単位は円。控除後の課税価格の1,000円未満を切り捨て、税額の計算では追加の端数処理は生じません。

  1. 1,097,200円
  2. 10,962,000円
  3. 9,862,000円
  4. 10,412,000円
正解と解説を見る

正解:4

正答は4。婚姻・対象財産・居住条件を満たしても、同一配偶者について一生に一度という条件により配偶者控除は再利用できない。26,924,681円−1,100,000円=25,824,681円、切捨て後は25,824,000円。50%・250万円控除で25,824,000円×50%−2,500,000円=10,412,000円。誤答の原因:1の1,097,200円は配偶者控除2,000万円を再利用して課税価格5,824,000円に30%・65万円控除を適用した値。2の10,962,000円は基礎控除を使わず26,924,000円に50%・250万円控除を適用した値。3の9,862,000円は基礎控除110万円を二度差し引き、24,724,000円に同じ税率を適用した値。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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