1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›
FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第30問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の増田正人さん(1975年6月18日生まれ)は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、介護保険の第2号被保険者に該当する。増田正人さんは、妻と同居しており、妻を自身の健康保険の被扶養者にできるかどうかも含めて、2026年度の健康保険料についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料1:増田正人さんの健康保険料に関する情報(2026年度)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 380,000円 |
| 加入している協会けんぽ支部の健康保険料率 | 10.00% |
| 介護保険料率 | 1.62% |
| 保険料の負担 | 事業主と被保険者で折半 |
資料2:妻の収入の見込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勤務形態 | パートタイム(労働条件通知書による) |
| 時給・労働時間 | 時給1,160円、週24時間、年50週勤務 |
| 年間収入の見込み | 1,392,000円(時間外労働の見込みはない) |
| 年齢・障害の状態 | 48歳、障害の状態にはない |
| 同居・別居 | 増田正人さんと同居 |
設問
増田正人さんの健康保険料等について、FPが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 増田正人さんが負担する毎月の健康保険料と介護保険料の合計額は、22,078円である。
- 増田正人さんが負担する毎月の健康保険料と介護保険料の合計額は、44,156円である。
- 妻の年間収入の見込みは1,392,000円であるため、妻は増田正人さんの健康保険の被扶養者となることができる。
- 増田正人さんが給与から差し引かれた介護保険料は、所得税の社会保険料控除の対象とならない。
正解と解説を見る
正解:1
1は適切。保険料は標準報酬月額に健康保険料率と介護保険料率を乗じて求め(加入支部の健康保険料率は支部ごと・年度ごとに異なるため資料の率を用いる、介護保険料率1.62%)、被保険者と事業主で折半する。380,000円×(10.00%+1.62%)=44,156円、÷2=22,078円。
2は不適切。44,156円は事業主負担分を含む保険料の全額であり、被保険者の負担は折半後の額である。
3は不適切。60歳未満の被扶養者の年間収入要件は130万円未満であり、労働契約の内容から見込まれる妻の年間収入1,392,000円はこれを満たさない。
4は不適切。介護保険料は社会保険料控除の対象となる保険料に含まれる。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります