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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第31問(○×)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
菊地優花さんは、2026年8月31日に、正当な理由のない自己都合により勤務先を退職した。菊地優花さんは、これまでに自己都合退職を理由として基本手当の受給資格決定を受けたことはない。退職後、公共職業安定所で求職の申込みを行い、2026年9月7日に受給資格の決定を受けた。菊地優花さんは、基本手当の受給についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
設問
菊地優花さんの基本手当の給付制限の期間は、1か月である。記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。
○×
正解と解説を見る
正解:○
適切(○)。2025年4月1日以後に正当な理由のない自己都合により離職した場合の給付制限は1か月である。3か月の給付制限となるのは、離職日以前5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けた場合等であり、菊地優花さんはこれに該当しない。なお、給付制限は受給資格決定日から通算7日間の待期期間の後に適用される。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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