FP技能士2級 不動産 実技・事例問題 第8問(四肢択一)

1問ずつ解いて記録できます演習モードで解く ›

FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第8問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

笠舟紘美奈さんは、自分が主として住んでいた日本国内の家屋とその敷地を、長男の笠舟慶遥さんに売る予定である。

資料:譲渡の状況

項目 内容
土地・家屋の取得日 ともに2018年2月14日、本人が購入
居住 2018年3月18日から2026年10月20日まで自宅全体に居住
譲渡予定日 2026年10月21日
買主との関係 実子である長男、直系血族
2024年・2025年の特例 居住用3,000万円控除・譲渡損失・買換え・交換の特例はいずれも適用なし
他の状況 仮住まい・別荘・控除目的だけの入居ではない。家屋の取壊しなし。他の譲渡特例も使わない

笠舟紘美奈さんは、居住用財産の3,000万円特別控除の制度を確認したい。

設問

設例の資料を参照してください。居住用財産の3,000万円特別控除に関する説明として、最も不適切なものを選んでください。

  1. この特例は、所有期間が短いことだけを理由に適用対象外となる制度ではない。
  2. 自己が主として住んでいる家屋は、この特例の対象となる家屋の種類に含まれる。
  3. 買主が売主の長男である本件でも、他の条件を満たせばこの特例を適用できる。
  4. この特例の適用を受けるためには、確定申告が必要である。
正解と解説を見る

正解:3

正答は3。直系血族などの特別関係者への譲渡は対象外であり、長男への売買である本件には適用できない。1は所有期間に関係なくという扱い、2は自己居住用家屋の対象範囲、4は確定申告が必要という扱いと一致する。誤答の原因:1を選ぶのは10年超所有の軽減税率の要件を控除へ混同すること、2は対象家屋の種類と買主に関する除外を混同すること、4は申告不要で控除できると取り違えることである。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

この論点を演習モードで解く1問ずつ解いて、結果がブラウザに残ります
タイトルとURLをコピーしました