衛生管理者試験「労働衛生(有害業務以外)」のうち、快適職場指針の問題です(大分類:労働衛生管理一般・重要度C・共通)。一問一答5問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★☆☆
問1:快適職場指針では、快適な職場環境の形成のための措置を講ずるに当たって考慮すべき事項として、継続的かつ計画的な取組、労働者の意見の反映、個人差への配慮、潤いへの配慮の4つを挙げている。
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正解:1(○)
正しい。快適職場指針の考慮すべき4事項である。
重要度:C 難易度:★☆☆
問2:快適な職場環境の形成に当たっては、職場環境の感じ方の個人差には配慮せず、全員に一律の環境を提供することが望ましい。
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正解:2(×)
誤り。温度や照明などの感じ方には年齢などによる個人差があるため、個人差への配慮が必要である。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:快適職場指針に基づき事業者が講ずべき措置には、臥床できる休憩室の確保など、疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。講ずべき措置の一つとして、疲労回復を図るための施設・設備の設置・整備がある。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:快適職場指針は、労働安全衛生法第71条の3の規定に基づいて公表されたものである。
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正解:1(○)
正しい。安衛法71条の3に基づき、平成4年に労働省告示として公表された。
重要度:C 難易度:★★☆
問5:快適職場指針における作業環境の管理の対象は、空気環境に限られる。
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正解:2(×)
誤り。作業環境の管理では、空気環境のほか、温熱条件、視環境、音環境、作業空間等を対象としている。
五肢択一
重要度:C 難易度:★☆☆
問6:事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針において、措置を講ずるに当たって考慮すべき事項とされていないものはどれか。
- 継続的かつ計画的な取組
- 労働者の意見の反映
- 個人差への配慮
- 生産性の向上を最優先とすること
- 潤いへの配慮
【第6問:正解と解説】
正解:4
正解は4。考慮すべき事項は、継続的かつ計画的な取組、労働者の意見の反映、個人差への配慮、潤いへの配慮の4つである。生産性の向上を最優先とすることは挙げられていない。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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