問1
直接工の直接作業時間に対応する賃金の扱いとして正しいものを1つ選びなさい。
A. 直接工の賃金は作業の区分にかかわらず、すべて直接労務費となる
B. 直接作業時間に対応する賃金は直接労務費となり、仕掛品へ集計される
C. 直接作業時間に対応する賃金は間接労務費となり、製造間接費へ集計される
D. 直接作業時間に対応する賃金は、支払った月に全額が費用となる
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解答・解説
正答: B
正答理由:直接工が特定の製品の製造に直接従事した時間が直接作業時間です。この時間に対応する賃金は、どの製品にいくらかかったかを直接たどれるため直接労務費となり、仕掛品へ集計されます。
誤答理由
- A:直接工の賃金でも、間接作業時間や手待時間に対応する分は間接労務費です。作業の区分によって扱いが変わります。
- C:間接労務費となるのは間接作業時間と手待時間に対応する分です。直接作業時間に対応する分は直接労務費です。
- D:賃金の扱いは支払った月ではなく、働いた月で区切ります。また直接労務費は製品原価を構成し、製品が売れたときに費用となります。
問2
間接労務費となるものの組合せとして正しいものを1つ選びなさい。
A. 直接工の直接作業時間に対応する賃金のみ
B. 間接工の賃金のみ
C. 直接工の間接作業時間に対応する賃金のみ
D. 直接工の間接作業時間および手待時間に対応する賃金と、間接工の賃金
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解答・解説
正答: D
正答理由:間接労務費となるのは、特定の製品にいくらかかったかを直接たどれない賃金です。直接工の間接作業時間(清掃・運搬・打合せなど)と手待時間(材料待ちや機械故障などで作業ができなかった時間)に対応する賃金、および間接工の賃金の全額がこれにあたります。
誤答理由
- A:直接作業時間に対応する賃金は直接労務費です。間接労務費ではありません。
- B:間接工の賃金は間接労務費ですが、それだけではありません。直接工の間接作業時間・手待時間に対応する分も含まれます。
- C:直接工の間接作業時間に対応する分は間接労務費ですが、手待時間に対応する分と間接工の賃金も間接労務費です。範囲が狭すぎます。
問3
直接工の作業時間の区分について正しいものを1つ選びなさい。
A. 就業時間は直接作業時間・間接作業時間・手待時間に分かれ、これらの合計が就業時間となる
B. 就業時間は直接作業時間と手待時間の2つに分かれる
C. 手待時間は就業時間に含まれない
D. 間接作業時間は間接工にのみ生じ、直接工には生じない
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解答・解説
正答: A
正答理由:直接工の就業時間は、直接作業時間・間接作業時間・手待時間の3つに区分されます。
直接工の就業時間 = 直接作業時間 + 間接作業時間 + 手待時間
このうち直接作業時間に対応する賃金が直接労務費、残る2つに対応する賃金が間接労務費です。
誤答理由
- B:間接作業時間が抜けています。清掃・運搬・打合せなどの時間も就業時間に含まれます。
- C:手待時間は作業ができなかった時間ですが、勤務している以上、就業時間に含まれます。この時間に対応する賃金も発生します。
- D:直接工にも間接作業時間は生じます。製造に直接従事する人であっても、清掃や運搬に従事する時間があるためです。
問4
直接工の当月の作業時間は、直接作業1,600時間、間接作業200時間、手待100時間であり、実際賃率は1,200円/時間であった。直接労務費と間接労務費の組合せとして正しいものを1つ選びなさい。
A. 直接労務費2,280,000円/間接労務費0円
B. 直接労務費1,920,000円/間接労務費0円
C. 直接労務費1,920,000円/間接労務費360,000円
D. 直接労務費2,160,000円/間接労務費120,000円
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解答・解説
正答: C
正答理由:直接作業時間に対応する分が直接労務費、間接作業時間と手待時間に対応する分が間接労務費です。
| 区分 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 直接労務費 | 1,200円×1,600時間 | 1,920,000円 |
| 間接労務費 | 1,200円×(200+100)時間 | 360,000円 |
| 合計 | 1,200円×1,900時間 | 2,280,000円 |
誤答理由
- A:就業時間1,900時間すべてを直接作業時間として計算しています。間接作業時間と手待時間に対応する分は間接労務費です。
- B:直接労務費は正しいものの、間接労務費を0円としています。間接作業200時間と手待100時間に対応する360,000円が抜けています。
- D:間接労務費を手待時間100時間分のみとしています。間接作業時間200時間に対応する分も間接労務費です。
問5
予定賃率を用いる目的と予定消費賃金の求め方として正しいものを1つ選びなさい。
A. 実際賃率が確定するまで記帳を行わないためであり、予定消費賃金は実際賃率×直接作業時間で求める
B. 実際賃率が確定する前でも一定の賃率で記帳でき、実際賃率との差を賃率差異として区別できるためであり、予定消費賃金は予定賃率×直接作業時間で求める
C. 作業時間の区分を省略するためであり、予定消費賃金は予定賃率×就業時間で求める
D. 賃率の変動を計算から取り除くためであり、予定消費賃金は予定賃率×間接作業時間で求める
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解答・解説
正答: B
正答理由:記帳時点で期間全体の実際賃率が未確定の場合でも、予定賃率を用いると一定の賃率で記帳できます。実際賃率との差は賃率差異として区別して把握されます。
予定消費賃金 = 予定賃率 × 直接作業時間
誤答理由
- A:予定賃率を用いる目的は記帳を先送りすることではなく、確定を待たずに記帳できるようにすることです。また予定消費賃金は予定賃率で計算します。
- C:作業時間の区分は予定賃率を用いる場合でも必要です。また直接労務費として計算するのは直接作業時間に対応する分です。
- D:賃率の変動が計算から取り除かれるわけではありません。予定賃率と実際賃率の差は賃率差異として把握され、最終的に売上原価に加減されます。