貸倒引当金(個別評価・一括評価、営業債権と営業外債権)

学習のポイント

① 何を学ぶか

3級では、期末の売掛金などに一定の率を掛けて貸倒引当金を設定する方法を学びました。2級では、ここに2つの区別が加わります。

第1の区別は、債権ごとに評価を分けることです。取立不能の可能性が高い特定の債権には個別評価として高い率を設定し、それ以外の債権はまとめて一括評価します。

第2の区別は、損益計算書での表示です。同じ貸倒引当金繰入という勘定を使っても、どの債権に対する設定かによって表示区分が変わります。

この単元で学ぶことは3つです。

  1. 修正後の債権残高をもとに、個別評価と一括評価を行う
  2. 必要設定額と既存残高の差額を補充する(差額補充法)
  3. 営業債権分と営業外債権分で表示区分を分ける

② 基本Rule

計算の順序

①決算整理の修正を反映して「修正後債権残高」を確定する
②個別評価対象債権 × 個別設定率 = 個別評価分
③(修正後債権残高 - 個別評価対象債権)× 一括設定率 = 一括評価分
④個別評価分 + 一括評価分 = 必要設定額
⑤必要設定額 - 既存の貸倒引当金残高 = 当期の繰入額

③で個別評価対象を差し引く点が要点です。 差し引かないと、同じ債権に対して個別評価と一括評価の両方を設定してしまいます。

差額補充法

必要設定額と既存残高の差額だけを調整します。

(差額がプラス)貸倒引当金繰入 ×××  /  貸倒引当金 ×××
(差額がマイナス)貸倒引当金 ×××  /  貸倒引当金戻入 ×××

既存残高が必要設定額を上回る場合は、超過分を貸倒引当金戻入として処理します。

損益計算書の区分

対象債権 勘定 P/L区分
営業債権 貸倒引当金繰入 販売費及び一般管理費
営業外債権 貸倒引当金繰入 営業外費用
(戻入) 貸倒引当金戻入 営業外収益

同じ貸倒引当金繰入でも、対象債権の性質によって表示区分が異なります。

営業債権と営業外債権

商品売買から生じた債権が営業債権、それ以外の取引から生じた債権が営業外債権です。

【2026年度を受験する方】

区分 該当する債権
営業債権 売掛金・受取手形
営業外債権 未収入金・営業外受取手形

【2027年度を受験する方】

区分 該当する債権
営業債権 売掛金・電子記録債権
営業外債権 未収入金・営業外電子記録債権

計算方法と表示区分の考え方は両年度で同じです。 対象となる債権の種類が異なるだけです。

③ 処理手順

手順1:決算整理の修正を反映する

売掛金の回収漏れや誤記入があれば先に修正し、修正後の残高を確定します。

手順2:営業債権と営業外債権に分ける

もとの取引が商品売買かどうかで分けます。

手順3:個別評価分を計算する

個別評価対象債権に個別設定率を掛けます。

手順4:一括評価分を計算する

修正後残高から個別評価対象を差し引いた金額に一括設定率を掛けます。

手順5:必要設定額を合計し、既存残高との差額を求める

差額がプラスなら繰入、マイナスなら戻入です。

④ 注意点

注意1:修正前の残高に率を掛けない

決算整理で債権残高が変わる場合、修正後の残高を使います。修正前の残高に率を掛けると、設定額が実態と合いません。

注意2:個別評価対象を一括評価に含めない

一括評価の対象は「修正後残高 - 個別評価対象」です。差し引かないと、同じ債権に二重に引当金を設定することになります。

注意3:既存残高を差し引く

差額補充法では、必要設定額そのものではなく既存残高との差額を計上します。

注意4:表示区分は対象債権で決まる

営業債権分は販売費及び一般管理費、営業外債権分は営業外費用です。勘定科目名は同じでも区分が異なります。

注意5:引当金の設定と実際の貸倒れは別

当期に実際に債権が回収不能になった場合は貸倒損失で処理します。また、前期以前に貸倒処理した債権を回収した場合は償却債権取立益で処理します。いずれも引当金の設定とは別の処理です。

注意6:この単元で扱う範囲

債権の回収可能性を財務状況から詳しく評価する方法や、将来の入金予定額から現在価値を計算する方法は、この単元では扱いません。

⑤ 試験での使われ方

この論点は第1問の仕訳形式と第3問の決算整理につながります。

第1問では設定の仕訳が問われます。第3問では、決算整理事項として修正後残高から必要設定額を計算し、損益計算書の区分まで判断することが考えられます。

設定率・個別評価対象・営業債権か営業外債権かの別は、いずれも問題文に示されます。

⑥ 年度注記

この論点は2026年度・2027年度の両方で出題範囲です。計算方法と表示区分の考え方も共通です。

異なるのは対象となる債権の種類です。

  • 2026年度:営業債権に受取手形が含まれます
  • 2027年度:紙の手形は範囲外となり、営業債権は売掛金と電子記録債権が中心になります

自分が受験する年度の債権構成で練習してください。


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