重要度:A 論点:複数業務要因災害
問7:複数事業労働者とは、傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点で、事業主が【 A 】である【 B 】の事業に使用される労働者をいう。一つの事業の業務上の負荷だけでは業務と傷病等との因果関係が認められない場合でも、すべての就業先の【 C 】を【 D 】評価して、複数業務要因災害として認定されることがある。複数事業労働者の給付基礎日額は、原則として各就業先について算定した給付基礎日額相当額を【 E 】して算定する。
【語群】
- ①同一
- ②同一でない
- ③一
- ④二以上
- ⑤三以上
- ⑥業務上の負荷
- ⑦通勤上の負荷
- ⑧私生活上の負荷
- ⑨各別に
- ⑩総合的に
- ⑪平均
- ⑫合算
- ⑬控除
- ⑭給付基礎日額
- ⑮算定基礎日額
- ⑯特別給与
- ⑰労働時間
- ⑱ストレス
- ⑲補償
- ⑳支給停止
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【正解】
- 【A】→ 同一でない
- 【B】→ 二以上
- 【C】→ 業務上の負荷
- 【D】→ 総合的に
- 【E】→ 合算
【解説】
【A】【B】複数事業労働者は、事業主が同一でない二以上の事業に使用される労働者である。【C】【D】各事業単独では認定基準に達しなくても、すべての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して、脳・心臓疾患や精神障害等が認定されることがある。【E】業務災害、通勤災害及び複数業務要因災害のいずれでも、給付基礎日額は各就業先の賃金を基礎とする額を合算して算定する。

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