重要度:B 論点:特別加入
問5:労災保険法33条によれば、中小事業主等が特別加入するためには、その事業について【 A 】に労働保険事務の処理を委託していることが必要である。中小事業主とは、常時使用する労働者数が、金融業、保険業、不動産業及び小売業においては【 B 】以下、卸売業及びサービス業においては【 C 】以下、その他の事業においては【 D 】以下である事業主をいう。また、特別加入者に対しては、【 E 】は支給されない。
【語群】
- ①二次健康診断等給付
- ②商工会議所
- ③200人
- ④療養補償給付
- ⑤遺族補償給付
- ⑥障害補償給付
- ⑦100人
- ⑧特別加入団体
- ⑨20人
- ⑩500人
- ⑪休業補償給付
- ⑫葬祭料
- ⑬労働保険事務組合
- ⑭300人
- ⑮社会保険労務士
- ⑯30人
- ⑰1000人
- ⑱介護補償給付
- ⑲傷病補償年金
- ⑳50人
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【正解】
- 【A】→ 労働保険事務組合
- 【B】→ 50人
- 【C】→ 100人
- 【D】→ 300人
- 【E】→ 二次健康診断等給付
【解説】
【A】中小事業主等の特別加入には、事業について労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託していることが必要である。一人親方等・特定作業従事者は特別加入団体を通じて加入する。【B】【C】【D】中小事業主の規模は、金融・保険・不動産・小売業50人以下、卸売・サービス業100人以下、その他300人以下である。【E】特別加入者には療養、休業、障害、傷病、遺族、葬祭及び介護に係る給付は行われるが、二次健康診断等給付は行われない。

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