重要度:A 論点:遺族補償給付
問3:労災保険法16条の2によれば、遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その【 A 】していたものとする。ただし、妻以外の者にあっては、労働者の死亡の当時、夫、父母又は祖父母については【 B 】であること等の要件に該当した場合に限るものとする。遺族補償年金の額は、遺族の数が1人であるときは給付基礎日額の【 C 】(ただし、その1人が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻であるときは175日分)、4人以上であるときは給付基礎日額の【 D 】である。また、労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がないときは、給付基礎日額の【 E 】の遺族補償一時金が支給される。
【語群】
- ①153日分
- ②生計を同じく
- ③55歳以上
- ④131日分
- ⑤223日分
- ⑥1340日分
- ⑦収入によって生計を維持
- ⑧245日分
- ⑨同居
- ⑩65歳以上
- ⑪175日分
- ⑫313日分
- ⑬800日分
- ⑭60歳以上
- ⑮1000日分
- ⑯扶養
- ⑰18歳以上
- ⑱201日分
- ⑲1200日分
- ⑳1500日分
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【正解】
- 【A】→ 収入によって生計を維持
- 【B】→ 60歳以上
- 【C】→ 153日分
- 【D】→ 245日分
- 【E】→ 1000日分
【解説】
【A】遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時、その「収入によって生計を維持」していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である。未支給給付の請求者に必要な「生計を同じく」と区別する。【B】妻には年齢要件がない。夫、父母及び祖父母は原則60歳以上、子・孫は18歳到達年度末まで、兄弟姉妹は18歳到達年度末まで又は60歳以上であること等が必要で、一定の障害状態にある場合には年齢要件の例外がある。55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は受給資格者となるが、原則60歳まで支給停止される。【C】【D】遺族数1人は153日分(55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻は175日分)、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分。【E】死亡時に遺族補償年金の受給資格者がいない場合の遺族補償一時金は1000日分である。

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