論点:総合
問29:2013年4月1日以後に発生した第三者行為災害における求償・控除の対象期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:求償は7年、控除は3年である。
- B:求償も控除も3年である。
- C:求償も控除も7年である。
- D:求償は災害発生後3年以内に支給事由が生じ、かつ同3年以内に支払うべき給付が対象であり、控除は災害発生後7年以内に支給事由が生じ、かつ同7年以内に支払うべき給付が対象である。
- E:求償・控除の期間制限は、保険給付が年金である場合に限って適用される。
【第29問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】求償と控除の期間が逆である。
・B
【選択肢解説】求償は3年であるが、2013年4月1日以後に発生した災害の控除は7年である。
・C
【選択肢解説】控除は7年であるが、求償は3年である。
・D
【論点】第三者行為災害における求償期間と控除期間。【考え方】政府が先に保険給付をした場合の求償は、災害発生後3年以内に支給事由が生じ、かつ同3年以内に支払うべき保険給付を対象とする。受給権者が先に損害賠償を受けた場合の控除は、2013年4月1日以後に発生した災害について、災害発生後7年以内に支給事由が生じ、かつ同7年以内に支払うべき保険給付を対象とする。【選択肢解説】求償3年・控除7年という現行の取扱いを正確に示しているため、本記述は正しい。
・E
【選択肢解説】期間制限は年金給付だけに限られず、対象となる保険給付について適用される。
論点:総合
問30:障害補償年金前払一時金の支給を受けた場合の年金支給停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:前払一時金の支給停止計算には、算定事由発生日にかかわらず一律に年5%の利率を用いる。
- B:前払一時金を請求した日における法定利率を用いて、各月分の年金額を割り引く。
- C:各月分の年金額は割り引かず、額面の単純合計が前払一時金の額に達するまで支給を停止する。
- D:前払一時金の支給を受けると、障害補償年金の受給権は消滅し、その後年金が再開することはない。
- E:各月分の年金額を算定事由発生日における法定利率で割り引いて算定した額の合計が、前払一時金の額に達するまで、年金の支給が停止される。
【第30問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】固定の年5%を用いる制度は旧制度であり、2020年4月1日以後は算定事由発生日における法定利率を用いる。
・B
【選択肢解説】基準となるのは前払一時金の請求日ではなく、算定事由発生日における法定利率である。
・C
【選択肢解説】額面を単純に合計するのではなく、各月分の年金額を法定利率で割り引いた現価で計算する。
・D
【選択肢解説】受給権が消滅するのではなく、所定額に達するまで支給が停止され、その後は年金支給が再開する。
・E
【論点】前払一時金支給後の年金支給停止と割引率。【考え方】障害補償年金前払一時金は年金の前払いであるため、支給後は、各月分の年金額を算定事由発生日における民法上の法定利率で割り引いて算定した額の合計が前払一時金の額に達するまで、年金の支給が停止される。2020年4月1日施行の改正により、固定の年5%から法定利率連動へ変更された。【選択肢解説】現行制度における利率と支給停止の計算方法を正確に示しているため、本記述は正しい。

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