社会保険労務士 労災保険法 択一式(応用) 第23問〜第24問|総合

論点:総合

問23:労災保険法に定める未支給の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた者に限られる。
  • B:未支給の保険給付は相続財産となり、相続人が請求する。
  • C:未支給の保険給付を請求できるのは、受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である。
  • D:未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲には、配偶者及び子のみが含まれる。
  • E:未支給の保険給付の請求権には消滅時効の適用がない。
【第23問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】要件は「生計を同じくしていた」ことであり、生計維持関係までは要しない。

・B
【選択肢解説】未支給の保険給付は相続財産ではなく、一定の遺族が自己の名で請求する。

・C
【論点】未支給の保険給付(法11条)。【考え方】保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき保険給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡の当時その者と「生計を同じくしていた」ものが、「自己の名で」その支給を請求することができる。生計「維持」ではなく生計「同一」で足りる点、相続によるのではなく自己固有の権利として請求する点が急所である。【選択肢解説】生計同一の一定の遺族が請求できるから、本記述は正しい。

・D
【選択肢解説】父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹も含まれる。

・E
【選択肢解説】未支給の保険給付についても、当該保険給付に係る時効が適用される。


論点:総合

問24:労災保険法に定める給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
  • B:労働者が重大な過失により負傷等を生じさせたときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  • C:事業主が保険料を滞納している期間中に生じた事故についても、労働者に対する保険給付は行われる。
  • D:労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより傷病の程度を増進させたときは、政府は保険給付を行わない。
  • E:特別加入者に係る保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【第24問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法12条の2の2第1項のとおりである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法12条の2の2第2項のとおりである。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】政府は事業主から費用を徴収する。

・D
【論点】支給制限の書き分け(法12条の2の2)。【考え方】労災保険の支給制限は2段階に分かれる。①労働者が「故意」に負傷等又はその直接の原因となった事故を生じさせたとき=保険給付を「行わない」(絶対的)。②労働者が「故意の犯罪行為」若しくは「重大な過失」により、又は「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、負傷等を生じさせ、又はその程度を増進させ、若しくは回復を妨げたとき=保険給付の全部又は一部を「行わないことができる」(裁量的)。「行わない」と「行わないことができる」の書き分けが、そのまま誤り肢の作り方になる。【選択肢解説】療養の指示に従わない場合は「行わないことができる」にとどまるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労働者の場合との違いである。


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