論点:総合
問21:労災保険法に定める介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であって、その障害等級又は傷病等級が第1級の者及び第2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害の者に対して支給される。
- B:介護補償給付は、障害等級第3級の者にも支給される。
- C:介護補償給付は、特別養護老人ホームに入所している間も支給される。
- D:介護補償給付は、日を単位として支給される。
- E:介護補償給付を受ける権利の消滅時効は5年である。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】介護補償給付の支給要件(法12条の8第4項)。【考え方】介護補償給付は「①障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であること②障害等級・傷病等級が第1級の者又は第2級のうち精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者であること③現に介護を受けていること④病院又は診療所に入院していないこと⑤障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと」のすべてを満たす場合に支給される。常時介護と随時介護に区分され、月を単位として支給される。介護に要する費用を支出した場合はその額(上限あり)、親族等の介護を受け費用を支出していない場合等は最低保障額が支給される。【選択肢解説】支給対象は第1級の者及び第2級の一定の者であるから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】支給対象は第1級の者及び第2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害の者に限られる。
・C
【選択肢解説】障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所している間は支給されない。
・D
【選択肢解説】介護補償給付は月を単位として支給される。
・E
【選択肢解説】介護補償給付の時効は2年である。5年となるのは障害補償給付・遺族補償給付である。
論点:総合
問22:労災保険法に定める二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:二次健康診断等給付は、一次健康診断において4項目すべてに異常の所見があると診断されたときに支給される。
- B:二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の結果を知った日から6か月以内に行わなければならない。
- C:二次健康診断は、1年度につき1回に限られる。
- D:既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者には、二次健康診断等給付は支給されない。
- E:二次健康診断等給付は、特別加入者には支給されない。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】1項目でも異常がなければ対象とならない。
・B
【論点】二次健康診断等給付の請求手続(法26条、則18条の19)。【考え方】請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に対して行う。二次健康診断は1年度につき1回に限られる。支給要件は、一次健康診断において血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又は肥満度(体格指数)の測定の4項目すべてに異常の所見があると診断されたことであり、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者は除かれる。特別加入者には支給されない。【選択肢解説】請求期限は3か月以内であるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】そのとおりである。

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