論点:総合
問13:労災保険法に定める社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:休業特別支給金の額は、給付基礎日額の100分の40である。
- B:遺族特別支給金の額は、遺族の数に応じて増減する。
- C:遺族特別支給金は300万円の定額であり、受給権者が2人以上あるときは、300万円をその人数で除して得た額がそれぞれに支給される。
- D:未払賃金立替払により立替払される額は、未払賃金総額の全額である。
- E:未払賃金立替払の対象となる賃金には、賞与が含まれる。
【第13問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】休業特別支給金は給付基礎日額の100分の20である。保険給付の60%と合わせて80%が補填される。
・B
【選択肢解説】遺族特別支給金は300万円の定額である。
・C
【論点】特別支給金の額(特別支給金支給規則)。【考え方】特別支給金は保険給付とは別に、社会復帰促進等事業として支給される。額は「休業特別支給金=給付基礎日額の100分の20」「障害特別支給金=第1級342万円から第14級8万円までの一時金」「遺族特別支給金=300万円(定額)」「傷病特別支給金=第1級114万円・第2級107万円・第3級100万円」である。遺族特別支給金が遺族の数にかかわらず定額である点が急所であり、遺族補償年金の額が遺族の数に応じて変動することと対照的である。【選択肢解説】遺族特別支給金は300万円の定額であるから、本記述は正しい。
・D
【選択肢解説】立替払の額は未払賃金総額の100分の80であり、退職日の年齢に応じた限度額もある。
・E
【選択肢解説】立替払の対象は定期賃金及び退職手当のうち未払のものであり、賞与は含まれない。
論点:総合
問14:労災保険法に定める保険給付の通則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:年金たる保険給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月から、支給を受ける権利が消滅した月まで支給される。
- B:保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- C:労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
- D:年金たる保険給付は、毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。
- E:同一の事由により労災保険の年金と厚生年金保険・国民年金の年金が支給される場合、労災保険の年金額に調整率を乗じて減額する。
【第14問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法9条1項のとおりである。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法12条の5第2項のとおりである(独立行政法人福祉医療機構への担保提供を除く)。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法12条の2の2第1項のとおりである。
・D
【論点】年金の支払期月(法9条3項)。【考え方】年金たる保険給付の支払期月は「毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月」の偶数月6期であり、それぞれその前月分までを支払う。これは厚生年金保険・国民年金の年金と共通の仕組みであり、横断整理の対象となる。支給期間は「支給すべき事由が生じた月の翌月から、支給を受ける権利が消滅した月まで」であり、起算が翌月であること、終期が消滅した月であること(消滅した月の前月ではない)も併せて押さえる。【選択肢解説】支払期月は偶数月であるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】減額されるのは労災保険の給付の側であり、社会保険の年金は全額支給される。

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