論点:総合
問5:労災保険法に定める障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:障害等級第1級から第3級までに該当する場合に障害補償年金が支給される。
- B:障害補償年金第1級の額は、給付基礎日額の277日分である。
- C:障害補償年金前払一時金の限度額は、障害等級にかかわらず給付基礎日額の1000日分である。
- D:同一の事由により2以上の障害が残った場合には、それぞれの障害等級に応じた額を合算して支給する。
- E:障害等級第1級から第7級までに該当する場合には障害補償年金が、第8級から第14級までに該当する場合には障害補償一時金が支給される。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】第1級から第3級までという区分は傷病等級のものである。障害補償年金は第1級から第7級までである。
・B
【選択肢解説】第1級は313日分である。277日分は第2級の額である。
・C
【選択肢解説】1000日分は遺族補償年金前払一時金の限度額である。障害補償年金前払一時金は等級に応じ第1級1340日分から第7級560日分までとされている。
・D
【選択肢解説】併合により重い方の障害等級を1級から3級繰り上げる取扱いがされ、合算されるわけではない。
・E
【論点】障害補償給付の区分(法15条)。【考え方】年金と一時金の分岐点は第7級と第8級の間である。傷病等級が第1級から第3級までの3段階であることと混同させる誤り肢が定番である。年金の日数は第1級から順に313・277・245・213・184・156・131日分、一時金は第8級から順に503・391・302・223・156・101・56日分である。第1級313日分は傷病補償年金第1級と一致し、第6級と第12級がともに156日分である点も記憶の手がかりとなる。【選択肢解説】第1級から第7級までが年金、第8級から第14級までが一時金であるから、本記述は正しい。
論点:総合
問6:労災保険法に定める遺族補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:遺族補償年金の受給権者が失権した場合、同順位者及び次順位者があっても、遺族補償年金は消滅する。
- B:妻については、年齢又は障害の要件はない。
- C:55歳以上60歳未満の夫は受給資格者となるが、60歳に達するまでは支給が停止される。
- D:遺族の数が1人であって、その1人が55歳以上の妻である場合の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の175日分である。
- E:遺族補償年金前払一時金は、給付基礎日額の1000日分を限度として支給される。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】遺族補償年金の転給(法16条の4第2項)。【考え方】労災保険の遺族補償年金には「転給」の制度があり、受給権者が失権した場合には、同順位者がいればその者に、同順位者がいなければ次順位者に受給権が移る。これは厚生年金保険の遺族厚生年金には存在しない労災保険独自の制度であり、年金科目との横断で必ず問われる最重要の対比点である。受給権者の順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順である。【選択肢解説】転給により次順位者が受給権者となるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法16条の2のとおりであり、妻だけが無条件で受給資格者となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】いわゆる若年停止である。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】通常は153日分であるが、55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は175日分となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】200日、400日、600日、800日、1000日分の中から選択する。

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