重要度:B 論点:通勤災害
問42:単身赴任者の帰省先住居と赴任先住居との間の移動が通勤と認められる要件を述べよ。
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転任に伴い、従前の住居から就業場所へ日々往復することが距離等から困難となって住居を移転し、やむを得ない事情により、従前の住居に居住する配偶者と別居した労働者が基本となる。配偶者がいない場合は一定の子、配偶者及び子がいない場合は要介護状態で労働者が介護していた父母・親族との別居等も対象となる(則7条)。赴任先住居と帰省先住居との移動は、就業との密接な関連が必要で、原則として就業日、その前日又は翌日に行われるものが通勤と認められる。
重要度:A 論点:通勤災害
問43:業務災害と通勤災害の給付の名称・内容の違いを述べよ。
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①名称は、業務災害では「療養補償給付」「休業補償給付」等、通勤災害では「療養給付」「休業給付」等、複数業務要因災害では「複数事業労働者療養給付」「複数事業労働者休業給付」等となる。②通勤災害の療養給付を受ける労働者からは、原則として200円、健康保険の日雇特例被保険者は100円の一部負担金を徴収する。業務災害及び複数業務要因災害の療養給付には、この一部負担金はない。③労働基準法19条の解雇制限は、業務上の負傷・疾病による休業に適用されるが、通勤災害には適用されない。複数業務要因災害についても、個々の使用者との関係で当然に業務上災害となるものではないため、同条の解雇制限は直接適用されない。
重要度:B 論点:第三者行為災害
問44:第三者行為災害における求償と控除について述べよ。
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①政府が先に保険給付をしたときは、その給付価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(求償)。②受給権者が第三者から先に同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)(法12条の4)。行政上の取扱いでは、平成25年4月1日以後に発生した災害について、求償は災害発生後3年以内に支給事由が生じ、かつ3年以内に支払うべき給付を限度とし、控除は災害発生後7年以内に支給事由が生じ、かつ7年以内に支払うべき給付を限度とする。
重要度:A 論点:通勤災害
問45:通勤における「合理的な経路及び方法」とは何か。
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一般に労働者が通勤に利用するものと認められる経路及び方法をいう。通常利用する経路が複数ある場合はいずれも合理的な経路となり、道路工事・交通事情による迂回、駐車場や託児先を経由するために必要な経路等も合理性が認められ得る。合理的な理由なく著しく遠回りする経路は含まれない。方法は、鉄道・バス、自動車・自転車を本来の用法で使用する場合、徒歩等の通常用いられる手段であれば、日常的に使用している方法でなくても合理的な方法となる。
重要度:B 論点:業務災害
問46:テレワーク中に自宅で負傷した場合、業務災害となるか。
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労働契約に基づき事業主の支配下で業務を行っていることによって生じた災害であれば、自宅等でのテレワーク中でも業務災害となり得る。例えば、業務資料を運んでいる途中の転倒等は業務との関連が認められ得る。一方、就業時間中であっても、洗濯物を取り込む、私用の郵便物を受け取るなどの私的行為が原因となった災害は、原則として業務災害とならない。
重要度:A 論点:業務災害
問47:天災地変又は第三者の暴行による災害は、業務災害となるか。
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地震・台風等の天災地変による災害や、個人的な恨み等による第三者の暴行は、通常は業務起因性がなく業務災害とならない。ただし、事業場の立地条件、作業条件又は作業環境により天災時の危険が特に高まっていた場合や、暴行が業務上の対立・職務内容等に起因する場合など、業務に内在又は随伴する危険が現実化したと認められるときは、業務災害となり得る。
重要度:B 論点:複数業務要因災害
問48:「複数事業労働者に類する者」とは何か。
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傷病等が発生・確定した時点では複数の事業に同時に使用されていないものの、傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において、事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者をいう(則5条)。疾病では、業務上の負荷が生じた時期と発症・診断確定時が一致しないことがあるため設けられた。単に順次転職し、同時期に複数事業で使用されていなかった者は含まれない。

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