重要度:B 論点:雇入時の健康診断
問28:雇入時の健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目について省略できる
- B:医師による健康診断を受けた後6か月を経過しない者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目について省略できる
- C:雇入時の健康診断は、常時50人以上の労働者を使用する事業場においてのみ実施義務がある
【第28問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(則43条)。【試験対策】雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに行う。3か月以内の健診結果の書面提出により当該項目を省略できる点が特徴。定期健康診断と異なり、医師が必要でないと認めるときの項目省略の規定はない点も押さえる。
・B:誤り。省略できるのは健康診断を受けた後3か月を経過しない者の場合である。
・C:誤り。事業場の規模にかかわらず、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施しなければならない。
重要度:A 論点:受診義務・医師選択の自由
問29:労働者の健康診断受診義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:労働者には健康診断を受診する義務はなく、受診するかどうかは労働者の自由である
- B:労働者は、事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師による相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる
- C:労働者は、事業者の指定した医師が行う健康診断を必ず受けなければならず、他の医師による健康診断で代えることはできない
【第29問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない(受診義務がある)。
・B:正しい(安衛法66条5項)。【試験対策】労働者には受診義務があるが、事業者指定医による健診の受診までは強制されない。「受診義務あり+医師選択の自由あり」の組合せで覚える。
・C:誤り。指定医の健診を希望しない場合は、他の医師による相当する健診を受け、結果を証明する書面を提出すれば足りる(医師選択の自由)。
重要度:B 論点:深夜業従事者の自発的健康診断
問30:深夜業従事者の自発的健康診断に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:申出の日前3か月間を平均して1か月当たり2回以上深夜業に従事した労働者が対象である
- B:自発的健康診断の結果を証明する書面は、受診の日から6か月以内であればいつでも提出できる
- C:申出の日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる
【第30問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。要件は、申出の日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上の深夜業従事である。
・B:誤り。結果を証明する書面の提出は、当該健康診断を受けた日から3か月以内に行わなければならない(安衛則50条の3)。
・C:正しい(安衛法66条の2、安衛則50条の2)。【試験対策】数値の組合せは「前6か月平均で月4回以上」「提出は受診日から3か月以内」「意見聴取は提出日から2か月以内」。6・4・3・2の並びで整理する。

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