重要度:A 論点:医師からの意見聴取
問22:健康診断の結果についての医師からの意見聴取に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:健康診断の結果に異常の所見があると診断された労働者について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師等の意見を聴かなければならない
- B:健康診断が行われた日から1か月以内に行わなければならない
- C:健康診断を受診した労働者の全員について、医師等の意見を聴かなければならない
【第22問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(安衛法66条の4、安衛則51条の2)。【試験対策】意見聴取の対象は「異常の所見があると診断された労働者」であり、期限は健康診断が行われた日(労働者が結果を証明する書面を提出した場合は提出日)から「3か月以内」。深夜業従事者の自発的健康診断は「提出日から2か月以内」であり、面接指導の結果に基づく意見聴取は「遅滞なく(おおむね1か月以内)」である。3つの期限の枠組みを区別する。
・B:誤り。意見聴取は健康診断が行われた日から3か月以内である。
・C:誤り。医師等からの意見聴取は、異常の所見があると診断された労働者について行えば足り、受診者全員について行う必要はない。なお、健康診断結果の通知は受診した労働者全員に対して遅滞なく行わなければならない。
重要度:B 論点:健康診断結果の通知
問23:健康診断の結果の労働者への通知に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業者は、異常の所見があると診断された労働者に対してのみ、結果を通知すれば足りる
- B:事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なくその結果を通知しなければならない
- C:健康診断の結果の通知は、労働者から請求があった場合に行えば足りる
【第23問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。健康診断を受けたすべての労働者に対して通知しなければならない。
・B:正しい(法66条の6)。【試験対策】通知の対象は「健康診断を受けた労働者」全員であり、異常の所見があった者に限られない。「異常の所見がある者にのみ通知すれば足りる」とする誤り肢が定番。
・C:誤り。請求の有無にかかわらず、遅滞なく通知しなければならない。
重要度:A 論点:面接指導
問24:長時間労働者に対する面接指導に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:時間外・休日労働時間が1か月当たり45時間を超えた労働者に対して、面接指導を行わなければならない
- B:一般の労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならない
- C:新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならない
【第24問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。面接指導の要件は月80時間超であり、45時間は36協定の限度時間で登場する数字である。
・B:誤り。一般の労働者の面接指導は、月80時間超・疲労の蓄積に加えて「本人の申出」が要件である。申出がなくても義務となるのは、研究開発業務従事者及び高度プロフェッショナル制度対象者である。
・C:正しい(安衛法66条の8の2)。【試験対策】面接指導の3類型を区別する。①一般の労働者=月80時間超+疲労の蓄積+本人の申出、②研究開発業務従事者=月100時間超なら申出不要(罰則付き)、③高度プロフェッショナル制度対象者=健康管理時間の週40時間超が月100時間超なら申出不要。80時間と100時間、申出の要否の組合せが最頻出。

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