社会保険労務士 労働安全衛生法 一問一答 第89問〜第92問|機械等・危険有害業務

重要度:B 論点:検定合格表示と使用制限

問89:個別検定及び型式検定の合格表示と使用制限について述べよ。

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個別検定を受けた者は、合格した機械等に個別検定合格の表示を付さなければならず、対象機械等でその表示がないものは使用できない(法44条4項・6項)。型式検定を受けた者等も、合格型式の機械等に型式検定合格の表示を付さなければならず、対象機械等でその表示がないものは使用できない(法44条の2第5項・第7項)。合格していない機械等への表示又は紛らわしい表示も禁止される。


重要度:A 論点:製造等禁止物質・製造許可物質

問90:製造等禁止物質と製造許可物質の違いを述べよ。

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製造等禁止物質は、黄りんマッチ、ベンジジン等の政令で定める物であり、原則として製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止される。試験研究のため、政令で定める要件を満たす場合に限り例外がある(法55条)。製造許可物質は、ジクロルベンジジン等の政令で定める物であり、製造しようとする者が、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない(法56条)。禁止物質は原則全面禁止、許可物質は製造に許可が必要という違いに注意する。


重要度:A 論点:化学物質管理者等

問91:化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任について述べよ。

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リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場では、労働者数にかかわらず、事業場ごとに化学物質管理者を選任し、ラベル表示・安全データシート、リスクアセスメント、ばく露防止措置、教育等の技術的事項を管理させなければならない(安衛則12条の5)。選任は事由発生日から14日以内であり、対象物を製造する事業場では、原則として所定の講習修了者等から選任する。また、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる場合は、14日以内に保護具着用管理責任者を選任し、保護具の選択、適正使用及び保守管理を行わせる(安衛則12条の6)。


重要度:B 論点:新規化学物質

問92:新規化学物質の有害性調査及び届出について述べよ。

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既存化学物質以外の新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、原則として、あらかじめ厚生労働大臣が定める基準に従って有害性調査を行い、その名称、調査結果等を厚生労働大臣へ届け出なければならない(法57条の4)。ただし、労働者がばく露するおそれがない旨又は所定の有害性がない旨の確認を受けた場合、試験研究目的の場合、一定の一般消費者用製品として輸入する場合等は例外となる。調査を行った事業者は、その結果に基づき健康障害防止措置を速やかに講じなければならない。


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