重要度:A 論点:機構・景表法
問5:景品表示法および公正競争規約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:物件は存在するが実際には取引する意思がない物件についての広告は、おとり広告として禁止される。
- B:商品の品質について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認表示として禁止される。
- C:「最高級」等の用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有し、かつ、その根拠となる事実を併せて表示する場合には使用することができる。
- D:成約済みとなった物件のインターネット広告を掲載し続けることは、物件自体が実在する以上、おとり広告には該当しない。
【第5問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。取引意思のない物件の広告はおとり広告の3類型の一つ。
・B
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。品質・内容の誤認=優良誤認、価格・取引条件の誤認=有利誤認。
・C
【選択肢解説】正しい(=正解肢ではない)。「最高級」等の最上級を意味する用語は、表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有し、かつ、その根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる。
・D
【論点】おとり広告における「取引の対象となり得ない物件」。【考え方】おとり広告は①存在しない物件、②存在するが取引の対象となり得ない物件(売約済み等)、③取引の意思がない物件の3類型であり、成約済み物件の広告継続は②に該当する。物件の実在は免罪符にならない。【選択肢解説】成約済み物件の掲載継続はおとり広告に該当するため、該当しないとする本記述が誤りであり正解肢。
重要度:A 論点:機構・景表法
問6:不動産の表示に関する公正競争規約に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 道路距離410mの地点にある駅までの徒歩所要時間は、「6分」と表示する。
イ 建築工事完了後6か月であるが一度居住の用に供された建物は、「新築」と表示することができる。
ウ 売約済みとなった物件の広告をインターネット上に掲載し続けることは、おとり広告に該当する。
エ 面積の表示は、尺貫法(坪)によることが原則とされている。
- A:一つ
- B:二つ
- C:三つ
- D:四つ
【第6問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】正しいものは二つであるため、「一つ」は誤り。
・B
【論点】表示規約の基本ルールの総合(徒歩時間・新築・おとり広告・面積表示)。【考え方】計算・定義・類型・表示単位を個別に検証する。【選択肢解説】ア:正しい。410÷80=5.125分となり、1分未満の端数を切り上げて6分と表示する。イ:誤り。「新築」は1年未満かつ未使用の両要件が必要であり、入居歴があれば表示できない。ウ:正しい。売約済み物件は取引の対象となり得ない物件であり、広告の継続はおとり広告に該当する。エ:誤り。面積はメートル法により表示する。以上により正しいものはア・ウの二つ。
・C
【選択肢解説】「三つ」は誤り。
・D
【選択肢解説】「四つ」も誤り。

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