社会保険労務士 労働基準法 一問一答 第103問〜第107問|労働時間

重要度:B 論点:1週間単位の非定型的変形労働時間制

問103:1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入できる事業と規模を述べよ。

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日常の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い、常時使用する労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店(労基法32条の5、則12条の5)。


重要度:B 論点:1週間単位の非定型的変形労働時間制

問104:1週間単位の非定型的変形労働時間制における1日の労働時間の上限と、労働者への通知はどうするか。

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1日10時間が上限。使用者は当該1週間の各日の労働時間を、当該1週間の開始する前に、書面により労働者に通知しなければならない(緊急でやむを得ない事由がある場合は前日までに変更可)。


重要度:A 論点:変形労働時間制の共通事項

問105:1か月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制を採用する場合、特別の配慮を要する者と妊産婦の取扱いを述べよ。

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使用者は、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練・教育を受ける者その他特別の配慮を要する者について、これらに必要な時間を確保できるよう配慮しなければならない(則12条の6)。また、妊産婦が請求した場合、1か月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制又は週44時間の特例を採用していても、1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない(労基法66条1項)。フレックスタイム制はこの請求の対象外である。


重要度:A 論点:休憩

問106:休憩時間の長さの原則を述べよ。

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労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労基法34条1項)。「6時間ちょうど」「8時間ちょうど」では義務が生じない点に注意。


重要度:A 論点:休憩

問107:休憩の3原則を述べよ。

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①途中付与の原則②一斉付与の原則③自由利用の原則(労基法34条)。


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