社会保険労務士 労働保険徴収法 選択式 第4問|総合

重要度:A 論点:労働保険事務組合

問4:労働保険事務組合は、事業主の団体又はその連合団体が【 A 】の認可を受けて、中小事業主から委託された労働保険事務を処理する制度である。委託できる事業主の常時使用労働者数は、金融・保険・不動産・小売業では【 B 】以下、卸売業・サービス業では【 C 】以下、その他の事業では【 D 】以下である。ただし、【 E 】に関する事務は、労働保険事務組合へ委託できない。

【語群】

  • ①30人
  • ②50人
  • ③70人
  • ④100人
  • ⑤200人
  • ⑥300人
  • ⑦厚生労働大臣
  • ⑧都道府県労働局長
  • ⑨労働基準監督署長
  • ⑩公共職業安定所長
  • ⑪概算保険料
  • ⑫確定保険料
  • ⑬印紙保険料
  • ⑭一般拠出金
  • ⑮保険関係成立届
  • ⑯雇用保険資格取得届
  • ⑰特別加入申請
  • ⑱延納申請
  • ⑲追徴金
  • ⑳延滞金
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【正解】

  • 【A】→ 厚生労働大臣
  • 【B】→ 50人
  • 【C】→ 100人
  • 【D】→ 300人
  • 【E】→ 印紙保険料

【解説】
【B】【C】【D】=委託できる中小事業主の規模は50人・100人・300人以下。【A】=事務組合は厚生労働大臣の認可を受けた団体である。【E】=概算・確定保険料の申告納付、成立届、雇用保険関係届、特別加入等は委託できるが、雇用保険印紙の購入、貼付・消印、印紙保険料納付計器等の印紙保険料事務は委託対象外である。


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