重要度:B 論点:メリット制
問2:労働保険徴収法12条3項によれば、継続事業(一括有期事業を含む。)であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険に係る保険関係が成立した後【 A 】以上経過したものについては、その各保険年度に、①100人以上の労働者を使用する事業、②20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が【 B 】以上である事業、③一括有期事業で、確定保険料の額が【 C 】以上である事業、のいずれかに該当する場合にメリット制が適用される。メリット収支率に応じ、非業務災害率を除く労災保険率を原則として【 D 】の範囲内で増減する。一定の中小事業主が安全衛生措置を講じて申告した場合の特例メリット制では、増減幅は最大【 E 】となる。
【語群】
- ①0.6
- ②100万円
- ③100分の35
- ④3年
- ⑤100分の40
- ⑥2年
- ⑦0.3
- ⑧20万円
- ⑨160万円
- ⑩100分の45
- ⑪0.4
- ⑫100分の30
- ⑬5年
- ⑭0.5
- ⑮75万円
- ⑯100分の20
- ⑰100分の50
- ⑱40万円
- ⑲1年
- ⑳0.2
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【正解】
- 【A】→ 3年
- 【B】→ 0.4
- 【C】→ 40万円
- 【D】→ 100分の40
- 【E】→ 100分の45
【解説】
【A】=基準となる3月31日において、保険関係成立後3年以上経過していることが必要。【B】=20人以上100人未満の事業の災害度係数は0.4以上。災害度係数は、労働者数×(労災保険率-非業務災害率)で算定する。【C】=一括有期事業の確定保険料額は40万円以上。【D】=継続事業の原則的な増減幅は最大40%。労働者数が20人以上100人未満であることだけを理由に最大30%となるわけではない。最大30%となるのは、建設・立木伐採の一括有期事業で、3保険年度のいずれかの年度の確定保険料額が40万円以上100万円未満である場合の別表上の区分である。【E】=所定の安全衛生措置を講じ、申告した中小事業主の特例メリット制は最大45%である。

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